


ペットの譲渡トラブルは、狭義ではペットの所有権の帰属をめぐるトラブルですが、近時、次のような様々な場面で問題となっています。
広義ではペットショップでのペット販売も含まれますが、ここでは除外します。
今回からはこれらの最近顕著なペットの帰属をめぐる争トラブルについて取り上げます。
今回は里親募集と応募をめぐるトラブルについて考えたいと思います。
里親募集と応募は直接の交渉によって行われるほか里親募集応募のプラットフォーム(PF)を介した間接的な交渉によって行われる場合があります。
いずれの場合にもペットの引き渡しは募集者と応募者の直接の対面によって行われますが、募集者と応募者の間ではペットの所有権を移転する譲渡契約(里親契約)が結ばれるのが通常です。
里親契約は募集者と応募者が所定の内容の里親契約書を作成して、それぞれが住所氏名を記載して押印することで成立します。
里親契約書の用紙は、PFが所定の契約書をダウンロードして使用することを義務付けたり、募集者自身が作成する場合が一般的です。
里親契約書のタイトルは、譲渡誓約書、譲渡契約書、里親契約書など様々ですが法的効力は同じです。
譲渡後に所有権の帰属をめぐるトラブルが発生する場合には次のようなケースがあります。
募集時や応募時に間違った説明(虚偽説明を含む)がされた場合、譲渡後に譲渡人の気持ちが変わった場合、譲渡後に返還を申し出た里親の気持ちが変わった場合、譲渡人が譲渡後に里親の適性に問題があると判断した場合、トライアル期間の解釈が双方で異なっていた場合などなど様々な場合があります。
里親契約書がキチンとしていて、それらの場合について明確な定義や規定があればある程度の予防や解決の糸口になるかもしれませんが、実際の里親契約書の内容は法律の専門家の関与がなかったのではないかと思われるような杜撰なものが少なくありません。
近時の契約に至る交渉はインターネットを通して行われる場合が多いことが特徴的です。PF、SNS、里親募集団体のHPなどを介してマッチングをし、その後、募集者と応募者が個々にLINEや messengerなどのインターネット通信を利用して契約条件の交渉がされますが、短文で未完結なメッセージの断続的なやり取りだけでは申し込みと承諾の有無や契約内容が不明確であり、契約の成否や条件があいまいなままでペットの引渡しが行われてしまいます。
特に、契約の成否、トライアル期間の取り決め、費用負担、解約条件などの重要事項について双方の認識の違いをめぐるトラブルが多いです。
PFや募集団体によっては、単なるマッチングサービスだけではなく、所定の契約書の利用を勧めたりネット上での契約交渉を勧めたりして、契約交渉に関与してトラブルを避ける工夫をしているところもありますが、十分ではありません。
募集者や応募者が正確な情報を提供しない場合にもトラブルの原因となります。しかし、気に入ったペットの里親となりたい、早く里親に出したいといった事情から事実と異なる記述やあいまいな記述をする方々が後を絶ちません。
一般予防としては、弁護士などの関与によって、PFや紹介者、募集者の提供する所定の譲渡契約書などを作成すること(特に先ほど述べたトラブルの多い事項についてはよく考えて規定すること。)、里親紹介制度や譲渡制度のシステムをトラブル予防の観点から改善すること、PFや仲介者がどこまでトラブルに関与できるかを事前に明確に公示しておくことなどの対策が必要です。

実際にトラブルとなった場合にはどのように対応すれば良いでしょうか?
刑事問題になるケースも報告されているので、刑事、民事の対応を検討したいと思います。
募集者または応募者が相手方を騙して不正な財産的利益を得るために里親募集サイトを悪用する場合があります。刑法上は、詐欺罪(246条)や私文書偽造罪(159条)の問題となります。
例えば、募集者が、先天性疾患のため余命がない犬を健康な犬として高額販売する場合、血統書を偽造して純血種として販売する場合、理由のない高額な金銭請求をする場合など、応募者が、里親となる条件に違反して譲り受けた猫を転売したり、繁殖させたりして不正な財産的利益を得る場合などがあげられます。被害者に財産的損失がなければ刑事問題とはなりません。
虐待事案の場合は動物愛護管理法の問題となります。罰金、拘禁刑。行政機関との連携が有効です。
以下のケースが挙げられます。
所有権に基づいてペットの返還を請求する者(返還請求者)が、譲渡人(募集者)の場合、譲受人(応募者)の場合、いずれもあります。
このケースの場合には話し合いに馴染むと思われるのですが、実際は、双方が所有権の主張を譲らないために激しく対立し、話し合いが困難な場合がほとんどです。所有権を譲歩する側には金銭的調整が試みられますが、お金よりもペットを選ぶというある意味自然な選択を双方がするために合意が困難になります。離婚の際の子供の親権の争いに似ています。
この場合の対応は訴訟や民事調停などの権威のある第三者機関の関与による話し合いが現実的です。
所有権があるかないかという裁判(訴訟)的な視点のみを解決基準とするであれば、初めから裁判をすれば良いのであって調停を利用する意義はありません。調停の存在意義は、第三の道を話し合いと合意によって想像と創造することにこそあるのです。
具体的には、法律や契約条項や証拠資料の活用を合意と説得の手段として利用すること、たとえば、共有関係の構築や共同の飼養などの第三の解決基準の創造などが考えられます。あたかも、共同親権や共同監護と同じ発想になります。
蛇足ですが、私は趣味で江戸時代の古文書の翻刻をしていますが、江戸時代の村同士の土地を巡る所有権の争いの裁定には、入会という言葉がよく登場します。これは、裁定機関が証拠だけでは所有権の帰属がはっきりしない場合に双方の共有と同様に扱おうということですが、参考になります。
このように発想の転換をすることにより、調停は訴訟とは異なった輝きを取り戻すことになり、第1回期日から調停不成立となり、訴訟しか解決手段が残らないというお互いに望まない道を回避することができます。
プラットフォームによっては、自前の譲渡契約書の書式を準備して、譲渡する場合にはそれをダウンロードして使用することを推奨しているものがあります。
少なくても、譲渡契約書の書式がない場合よりも紛争解決の役に立っていると思います。
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