土日時間外相談対応24時間毎日受付

原則として平日9:30~17:30
予約で土日祝日営業時間外も法律相談対応

▲ メニューを閉じる ▲

ペットの譲渡トラブル

鳥の巣のイメージ写真

1 ペットの譲渡トラブル

ペットの譲渡トラブルは、狭義ではペットの所有権の帰属をめぐるトラブルですが、近時、次のような様々な場面で問題となっています。
広義ではペットショップでのペット販売も含まれますが、ここでは除外します。

  1. 里親の募集者と応募者のペットの帰属をめぐるトラブル
  2. 男女の同居解消に伴うペットの帰属を巡るトラブル
  3. 地域ネコの飼養者と保護ネコ活動者とのネコの帰属をめぐるトラブル
  4. ペットの寄託者と受寄者のペットの帰属をめぐるトラブル

今回からはこれらの最近顕著なペットの帰属をめぐる争トラブルについて取り上げます。
今回は里親募集と応募をめぐるトラブルについて考えたいと思います。

2 里親契約のトラブル

(1)里親契約の態様

里親募集と応募は直接の交渉によって行われるほか里親募集応募のプラットフォーム(PF)を介した間接的な交渉によって行われる場合があります。
いずれの場合にもペットの引き渡しは募集者と応募者の直接の対面によって行われますが、募集者と応募者の間ではペットの所有権を移転する譲渡契約(里親契約)が結ばれるのが通常です。

(2)里親契約書

里親契約は募集者と応募者が所定の内容の里親契約書を作成して、それぞれが住所氏名を記載して押印することで成立します。
里親契約書の用紙は、PFが所定の契約書をダウンロードして使用することを義務付けたり、募集者自身が作成する場合が一般的です。
里親契約書のタイトルは、譲渡誓約書、譲渡契約書、里親契約書など様々ですが法的効力は同じです。

(3)トラブルの内容

譲渡後に所有権の帰属をめぐるトラブルが発生する場合には次のようなケースがあります。
募集時や応募時に間違った説明(虚偽説明を含む)がされた場合、譲渡後に譲渡人の気持ちが変わった場合、譲渡後に返還を申し出た里親の気持ちが変わった場合、譲渡人が譲渡後に里親の適性に問題があると判断した場合、トライアル期間の解釈が双方で異なっていた場合などなど様々な場合があります。
里親契約書がキチンとしていて、それらの場合について明確な定義や規定があればある程度の予防や解決の糸口になるかもしれませんが、実際の里親契約書の内容は法律の専門家の関与がなかったのではないかと思われるような杜撰なものが少なくありません。

3 里親契約のトラブルの解決方法

(1)トラブルの特徴

①交渉の不十分

近時の契約に至る交渉はインターネットを通して行われる場合が多いことが特徴的です。PF、SNS、里親募集団体のHPなどを介してマッチングをし、その後、募集者と応募者が個々にLINEや messengerなどのインターネット通信を利用して契約条件の交渉がされますが、短文で未完結なメッセージの断続的なやり取りだけでは申し込みと承諾の有無や契約内容が不明確であり、契約の成否や条件があいまいなままでペットの引渡しが行われてしまいます。
特に、契約の成否、トライアル期間の取り決め、費用負担、解約条件などの重要事項について双方の認識の違いをめぐるトラブルが多いです。
PFや募集団体によっては、単なるマッチングサービスだけではなく、所定の契約書の利用を勧めたりネット上での契約交渉を勧めたりして、契約交渉に関与してトラブルを避ける工夫をしているところもありますが、十分ではありません。

②不正確な情報提供

募集者や応募者が正確な情報を提供しない場合にもトラブルの原因となります。しかし、気に入ったペットの里親となりたい、早く里親に出したいといった事情から事実と異なる記述やあいまいな記述をする方々が後を絶ちません。

③予防策

一般予防としては、弁護士などの関与によって、PFや紹介者、募集者の提供する所定の譲渡契約書などを作成すること(特に先ほど述べたトラブルの多い事項についてはよく考えて規定すること。)、里親紹介制度や譲渡制度のシステムをトラブル予防の観点から改善すること、PFや仲介者がどこまでトラブルに関与できるかを事前に明確に公示しておくことなどの対策が必要です。

4 トラブルの対応策

実際にトラブルとなった場合の対応や交渉の仕方は次回に「譲渡トラブル(2)」で述べたいと思います。

まずは、法律相談のご予約をお入れ下さい。法律相談のあと、そのまま依頼しなければいけないという事はありません。お気軽にご相談にいらして下さい。

弁護士が直接お話を伺います。その上でお客さまにとって最善の解決策をご提案いたします。相談のみで解決した場合はこれで終了となります。

弁護士から解決策や費用などの具体的な提案があります。その上で依頼したいかどうか判断して下さい。もちろん、持ち帰ってお考え頂いて結構でございます。

委任契約後、弁護士は直ちに活動を開始します。その後は、こまめにお客様と連絡をとって進捗状況を報告し、お客様のご意見を伺いながら、案件の対応を進めていきます。

〒106-0032 東京都港区六本木7-3-13 トラスティ六本木ビル8階