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弁護士費用

弁護士報酬は、複雑でわかりにくいものです。
渡邉アーク総合法律事務所では、後日、弁護士報酬のことでトラブルが生じないよう、事件をお受けする際に、口頭で十分な説明を差し上げ、依頼者の方にご納得をいただいた上で、弁護士の仕事内容と報酬を事前に取り決めます。その上で、その内容について「報酬契約書」を作成し、依頼者の方にお渡ししております。

(1) 法律相談料

30分以内 5500円(消費税含む)

(注)ご相談日に当弁護士事務所が事件を受任しないこととなった場合は、上記の法律相談料のみをお支払いいただくことになります。
逆に、ご相談日に当弁護士事務所が事件を受任する場合は、着手金、報酬金に含めて考えますので、別途、相談料はいただきません(書面作成料等の手数料は除く)。

(2) 書面作成料

内容証明等通知書の作成

1通 3万3000円~5万5000円(消費税含む)

事件の相手方によっては、訴訟によらず早期且つ円満に事件を解決することを望む場合があり、そのような場合には、法律問題を整理した通知を相手方に送るだけで、解決に向かうこともあります。そのような事件の場合、書面の作成・送付のみをお受けすることもできます。
作成料につきましては、事件の複雑さや、弁護士名を明示するか否かによりご相談させて頂きます。
文書送付の結果、相手方が請求に応じなかった際は、そのまま当事務所が代理人に就任し、訴訟等を提起することも可能です。その際は、既に申し受けた書面作成料を差し引いた報酬額にて、事件をお受け致します。

契約書・遺言等作成

1通 5万5000円~33万円(消費税含む)

ご事情、ご要望をお伺いし、必要な法令を調査して作成致します。
ご負担いただく報酬額については、内容の専門性、複雑性、作成に要する期間等に応じてご相談させて頂きます。

(3) 代理(弁護士が代理人となる場合です)

着手金

(1)原則 33万円(消費税含む)~
ただし、依頼者の方のご事情により、協議の上、柔軟に対応いたします。
(2)事案簡明で早期の解決が
予想される事件
16万5000円(消費税含む)~
(3)債務整理・借金問題
・過払金請求
こちらのページを御参照下さい。

弁護士報酬は、原則として、事件を受任する際に着手金を、事件が終了した際に成功報酬をお支払い頂きます。
当事務所が依頼者の方の代理人として活動を開始するのは着手金をお支払い頂いた後となりますが、特に緊急を要する場合はご相談に応じて臨機応変に対応いたします。
なお、着手金につきましては、裁判等の委任事務処理の成功不成功にかかわらず返還されませんのでご了承下さい。

ご依頼段階で着手金のご用意が難しい場合も、依頼者の方が依頼しやすいように、協議の上決めさせて頂きます。ご事情によっては成功報酬での調整、分割払い(2万円から)等も可能ですので、まずはご相談下さい。

その他の実費等について

事件をご依頼いただく際、弁護士報酬の他に、事件処理に当たって発生する弁護士の活動費用(遠方の裁判所への交通費、相手方との通信にかかる郵便切手代、収入印紙代、戸籍謄本・登記簿謄本等の取得手数料など)をお預かりします(3~5万円程度)。
実費分としてお預かりしたものは、事件終了時に余剰があれば精算致しますが、事件終了前に不足が生じた場合は、さらにお支払いをお願いすることとなりますので、予めご了承下さい。

日当について

裁判等のために遠隔地に赴く際は、別途、日当をお支払い頂きます。

成功報酬

事件処理の成果や事件処理に要した労力、時間等の度合いに応じてお支払いいただくお金です。 下記が概ねの目安となります。

一般民事訴訟事件
経済的利益の額 報酬金額
300万円以下 経済的利益の額の16%(税別)
300万円を超え、3000万円以下 経済的利益の額の10%+18万円(税別)
3000万円を超え、3億円以下 経済的利益の額の6%+138万円(税別)
3億円を超える場合 経済的利益の額の4%+738万円(税別)

経済的利益とは、事件処理により得られた利益のことで、例えば貸金返還請求訴訟により相手方から500万円を回収した場合は500万円が経済的利益となります。また、相手方から1000万円請求されている事件で、訴訟・和解交渉等の成果として700万円まで減額できた際は、経済的利益は300万円ということになります。
但し、事件によっては、経済的利益が低額であり且つ相当の労力を要することが受任段階から明らかな場合や、逆に、経済的利益の額は大きいが相手方が早期の解決を望んだためそれほどの労力を要さなかった場合もあります。
そこで、上記はあくまでも目安で、その他の事情に応じて協議により決めさせて頂きます。

家事(離婚、遺産分割)事件

経済的利益の算出が可能な事件(遺産分割で財産を取得した場合等)については、一般民事訴訟事件に準じます。
経済的利益の算出が不可能な事件(離婚が成立した場合等)については、概ね着手金額の2分の1から着手金額の倍額の間とし、成果の度合い、事件処理にかかった期間等に応じてご相談させて頂きます。

借金問題・債務整理

こちらのページを御参照下さい

刑事事件

弁護内容(身体拘束を解く弁護か、無罪を勝ち取るための弁護か等)、事件の難易等によってお見積もりさせて頂きます。

(4) 指導(弁護士が継続して、アドバイスや諸々の支援を行います。)

(3)代理に準じますが、(3)代理よりも安価です。
当事務所では、単発的な相談だけでは限界があるが、依頼者の自主性を尊重する方が好ましい解決が出来る場合があることや依頼者の御要望にお応えし、(4)指導を設けました。

(5) 法律顧問

法人顧問

月額 3万3000円(消費税含む)~

顧問をご依頼頂いた場合は、次のサービスを顧問料の範囲内にて行います。

  • 電話・面談による法律相談
  • 契約書のチェック
  • 簡易な文書作成
  • 顧問会議の実施

訴訟事件の受任に至る場合につきましては、別途、着手金・報酬金をご請求させて頂きますが、一般的な報酬基準から協議の上減額させていただきます。

個人顧問(ホームロイヤー)

月額 5500円(消費税含む)~

(6) その他

東京弁護士会の報酬会規を基礎に、協議の上、依頼者の方が依頼しやすい金額、支払方法を決めることになります。
お金の話ですので、忌憚のない御意見や御要望をお聞かせ下さい。
弁護士のする仕事の内容や範囲はさまざまです。後日、トラブルが起きないように、事前に十分にご説明させて頂き、依頼者の方にご納得いただいた上で報酬を決めますので、まずは安心してご相談下さい。

まずは、法律相談のご予約をお入れ下さい。法律相談のあと、そのまま依頼しなければいけないという事はありません。お気軽にご相談にいらして下さい。

弁護士が直接お話を伺います。その上でお客さまにとって最善の解決策をご提案いたします。相談のみで解決した場合はこれで終了となります。

弁護士から解決策や費用などの具体的な提案があります。その上で依頼したいかどうか判断して下さい。もちろん、持ち帰ってお考え頂いて結構でございます。

委任契約後、弁護士は直ちに活動を開始します。その後は、こまめにお客様と連絡をとって進捗状況を報告し、お客様のご意見を伺いながら、案件の対応を進めていきます。

〒106-0032 東京都港区六本木7-3-13 トラスティ六本木ビル8階