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近隣のペット問題

「近所の飼い猫が庭に糞をして困っている、猫屋敷や犬屋敷が近所にあり、悪臭や鳴き声がうるさくて夜も寝られない、近所の愛犬家がきまって散歩の途中に玄関前の路上に糞をさせて放置するなどなど、近隣のペット問題が深刻さを増しています。

これらのペット問題の特徴として、

① 対応を一歩間違えると解決困難な激しい感情的対立を招き、引越しによる逃避や殺傷事件という不条理な幕引きとなることもあること

② 個人の枠を超えた、行政や自治会という広域団体を巻き込んでの係争となることもあり、それで問題が解決すれば良いのですが、そうでない場合は、紛争が一層複雑化し、当事者間の感情的対立をより激しくさせること

③ 短絡的な実力行使を伴うこと(毒物の投与、犬猫の殺傷、殺傷能力を有する機器の使用等)

などが指摘されています。

いずれにしても、近隣のペット問題を解決するための、一般的な方法はなく、対人関係、近隣の状況、ペットの種類特性等を念入りに検討した上で、個別具体的交渉戦略(オーダーメードの交渉戦略)が必要となります。

事例1

「犬のフンを玄関前に放置され困っている」という相談が寄せられることがあります。犬のフンはいつも玄関前に放置されており、大変困っている、飼い主に憤りを感じている、しかも飼い主は同じ人物だというのです。

犬のフンを放置する飼い主に対してなんとかやめさせることはできないのでしょうか。

解説

ペットのふん尿の問題は、通常、物理的防御策(張り紙、ふん尿防止器具等)や刑事・行政処分(廃棄物処理法16条の不法投棄で5年以下の懲役又は1000万以下の罰金、軽犯罪法の汚物遺棄、ふん害に行政罰を課す条例違反等)の問題とされます。

しかし、問題を起こす飼い主の多くは、ペットに深い愛情を有するがゆえに、飼育方法に独特に価値観を持っており、善悪や当否という言葉でこれを真っ向から否定されることを極端に嫌がります。この特性をきちんと認識しないと、逃げ場のない感情的対立となり、深刻な問題となります。

本件では、まだ、相手方の真意や人格特性は不明瞭であり、相談者の行動に対する相手方の反応傾向の予測も困難です。

そこで、①相手方に対する刺激がより少ない交渉から始め、それが奏功しない場合には刺激の程度を段階的に引き上げる、②行政や警察の関与は相応のリスクがあることを認識する、③法律を使う場合には方法の選択を慎重に検討し、法律・行政相談や民事調停というより刺激が少ない方法から始め、それが奏功しない場合は、刺激のより強い法的解決(刑事・行政処分や民事訴訟)を検討する戦略をとります。

なお、相手方の行為が、意図的であり、行為態様や期間に鑑みて極めて悪質な場合には慰謝料の問題ともなり得ます。

事例2

集合住宅で隣家が猫屋敷となってしまい、悪臭にお悩みの方から、相談が寄せられることがあります。

この場合、管理会社による強制退去などは難しいのでしょうか。また、他にどのような解決方法があるでしょうか。

解説

1.本件は、集合賃貸住宅の一室が猫屋敷化して隣室が悪臭に悩まされているとの御相談です。実は、公営住宅でも、民間住宅でも、当事務所では、この種の御相談は少なくありません。明渡し訴訟にまで発展したケースもあります。ここでは、民間の集合賃貸住宅を対象とします。民間の分譲住宅や公営住宅ではまた異なった検討が必要となります。

2.本件でも、明渡し訴訟に関する御相談であると思われます。

そして、多くの専門家は、訴訟を前提にして「猫屋敷」の住人に賃貸借契約の義務違反がないか見つけ出し、それを理由に契約解除及び明渡し請求権を基礎づけるものが圧倒的でした。

例えば、①ペット飼育禁止条項違反、②用法義務違反、③近隣に迷惑をかけない禁止条項違反等々です。

ところが、このアドバイスに従って、訴訟を提起しても、満足のいく結果にはなりません。なぜなら、このアドバイスには致命的な欠陥があるからです。

3.第1に、飼育者の多くが、ペットに深い愛情を有するが故に、飼育方法に独特の価値観を持っています。そのため、『善悪』や『当否』という言葉でこれを真っ向から否定されることを極端に嫌がります。この特性をきちんと認識しないと、訴訟が泥沼化し、長期化し、逃げ場のない感情的対立となります。

第2に、法的根拠の検討は、本質的に訴訟上の判決手続という究極の対立関係を想定していますが、近隣の紛争解決の方法は、これとは異なった交渉戦略に基づく広範な選択肢を検討する必要があります。そうでないと被害者自身が引っ越しをすることにもなりかねません。明渡しと居住の両面から、対立関係と近隣関係の維持継続という両面から検討する必要があります。

第3に、訴訟という選択肢を選んだ場合には、手続遂行の責任と負担(費用・時間・労力)は賃貸人が負うことになります。管理会社ではありません。そのため、F子さんと賃貸人との間の協議・合意が不可欠となります。

また、激しい感情的対立により、双方の非協力、小競り合い、嫌がらせ、集団心理や集団による無用の圧迫等、非日常の人間関係に直面することになります。特に、臭気測定や鑑定に依存する訴訟活動となるところ、飼育者のペットの種類・数・管理飼育状況、臭気の程度・範囲・季節や時間、建物の構造や貸室の位置関係、飼育者の改善の状況、他の居住者のペットの飼育状況等を斟酌して、建物の広範囲に亘る受忍限度が問題とされ、相手方の非協力状態も併せて、多大な負担を賃貸人側に負わせることになります。居住実態は、問題飼育者の飼育状況の問題として斟酌されます。

4.そこで、交渉戦略策定については、次の点に注意が必要です。

(1)問題飼育者に、改善努力や協議意見が認められる場合には、いきなり明渡し要求をするのではなく、従前の交渉戦略の成果と問題点を分析し、再検討すること。

(2)その上で、訴訟による明渡し請求を選択する場合には、訴訟の限界を十分認識した上で、他の居住者、賃貸人及び管理会社の理解と納得を得ること。

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