近時はペット飼育が可能な集合住宅が増えてきましたが、民間住宅では犬猫の飼育が賃貸借契約等によって全面的に禁止されているのが一般的です。賃貸建物の汚損や汚臭、近隣住民の迷惑が飼育禁止の合理的な理由とされ、犬猫飼育禁止条項は有効とされています。
ところが、実際は、犬猫飼育を巡るトラブルが跡を絶ちません。飼育する側の論理と賃貸人の側の論理が真っ向から衝突する領域となります。論理の衝突ならば双方が法的主張を戦わせる裁判の舞台で決着をつければ良いのでしょうが、多くの散財を伴う全く無益な論争となることが目に見えています。ここに双方の利害を調整する専門事務所としての当事務所の役割があります。
もっとも、ペットの飼育方法や被害の程度、近隣住民や賃貸人との人間関係によっては、双方の利害調整が困難な事態に陥ります。そのような場合には、訴訟や民事調停等の公権的判断機関の場において、通常は、賃貸借契約の解除の有効性を巡って、争われることになります。
犬猫の数、種類、大きさ等が良く問題とされますが、犬猫が一匹しかいなくても、飼育方法によっては、賃借人が賃貸借契約上の義務に違反し、当事者間の信頼関係を破壊するものとして、賃貸人による賃貸借契約の解除が認められる場合があります。
例えば、居住用の賃貸建物内で賃借人が犬猫を飼育したことによって、室内は犬猫の糞尿によって異臭を放ち、騒音や異臭によって近隣住民から苦情が絶えないような場合には、賃借人たる飼い主は、犬猫の適正な管理・飼育をしているとはいえなくなり、契約の解除が問題となる場合があります。
渡邉アーク総合法律事務所
〒106-0032 東京都港区六本木7-3-13
トラスティ六本木ビル8階(東京ミッドタウン前)
0120-41-7565 または メールフォームで送る
予約は24時間受け付けています
原則として平日9:30~17:30
但し、24時間受付
予約で土日祝日営業時間外も法律相談対応