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動物行政(身体障害者補助犬法等)

ペットに関する法令、条例、通達には、ペットの管理や飼育者の責任を規定するもの、愛玩動物としてのペットの虐待を防止するもの等があります(動物の愛護及び管理に関する法律、狂犬病予防法、東京都動物の保護及び管理に関する条例、犬及びねこの飼養及び保管に関する基準等)。これらは、いわゆる「ペット法」の範疇に入れることができます。

しかし、「身体障害者補助犬法」は「ペット法」と全く別の法律です。
身体障害者補助犬は、盲導犬(盲人の目となる犬)、介助犬(身体障害者の手足となる犬)、聴導犬(聴覚障害者の耳となる犬)のことをいいます。これらの犬は、身体障害者が健常者と同様に社会活動を行うために必要な、いわば「生きた自助具」と称することができるものであり、盲人の白杖や身体障害者の車椅子と同じ役割を果たすものです。従って、身体障害者補助犬は、利用者(ユーザー、レシピエント)である身体障害者の利便性や安全性を図り、社会に安心してその活動を受け入れてもらうために、認定制度が設けられています。厳しい訓練を経て、公的機関である認定機関の難しい試験をパスした優秀な犬のみが身体障害者補助犬として活動することができるのです。
身体障害者補助犬を同伴する利用者に対し、公的施設(公営住宅を含む)や交通機関等の公の場において、犬同伴を理由として利用や立入を拒絶することは禁止されています。また、民間賃貸住宅においても、犬同伴を理由として利用や立入を拒絶することをしないように努力するものとされています。これらの点においてペットとは全く異なるのです。

事例

「補助犬 同伴可」「welcome! ほじょ犬」。公共施設やレストランなどで、このようなステッカーを見かけるようになりました。このシールはどのような意味があるのでしょうか?また、私たちはどのように行動したらよいのでしょうか?

解説

2002年9月、補助犬の普及と障害を持つ人の社会参加を促進するために、「身体障害者補助犬法」が施行されました。 身体障害者補助犬法は我が国で最初の「障害者差別禁止法」です。

補助犬の頭数も増え、補助犬の普及啓発活動は着実に進みましたが、いくつかの課題もあります。

「補助犬の受入拒否」。

同法9条は、不特定かつ多数の者が利用する施設の補助犬受入れ義務を規定します。

ところが、病院、飲食店、旅館等が法律上正当な理由なく受入れを拒否する事例が続発しています。レストランで食事をしようとしたら、犬嫌いのお客様の迷惑になるとの理由で補助犬同伴を断られ、補助犬を店外に繋留し、不本意な食事を余儀なくされた、通院したところ、他の来院者の迷惑になるとの理由で補助犬の同伴を断られたという事例です。これでは、「生きた補装具」としての補助犬の意味がなくなり、補助犬の普及にも大きな障害となります。

補助犬は、他の顧客の迷惑にならないように、多くの候補犬の中から選別され、厳しい行政上の認定基準をクリアーした保健衛生上も行動上も問題がない特殊な使命をもった犬です。補助犬を介して、身体にハンディキャップを持つ人々は健常者と同じような社会生活を送ることができるのです。

補助犬同伴の方々を見かけたら、優しく受け入れてあげて下さい。そして、懸命に仕事をする補助犬には「ご苦労さま」と心の中でいたわってあげて下さい。

もっとも、問題解決には、立法・行政による、法律改正、解釈の明確・統一化、普及啓発活動だけでは限界があります。

補助犬を介して社会と接触する、訓練事業者・訓練士・補助犬使用者等の補助犬側が、情報を共有し、協働して、受入れ側と良好な人間関係を構築しつつ、その過程で法律や健康・衛生面に係る客観的な啓発資料の活用を試みる説得技法を検討すべきです。

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