
弁護士は、任意整理、個人再生、自己破産、過払金返還請求の全ての手続において、ご本人の代わりに対応できるという制限のない代理権をもっていますが、これは弁護士にだけ認められています。
司法書士は、140万円を超えて訴訟上の代理人になれないので、140万円を超えた債務整理の場合、過払金については十分な交渉力を発揮できないことがあると聞きます。当事務所では、不必要な減額はせず、満額に近い金額で和解しています。
当事務所は、東京三会(東京弁護士会、第一東京弁護士会、第二東京弁護士会)の法律相談センターにおけるクレジット・サラ金事件報酬基準を利用しています。
また、経済的に余裕がないという場合は、一定の要件を充たせば、法テラスの弁護士費用立て替え制度を利用することもできます。
手続 | 条件 | 司法書士に依頼した場合 | 弁護士に依頼した場合 |
---|---|---|---|
任意整理 の場合 |
借金が140万円※1以下の場合 | 代理人になれる。 | 借金の金額に関わらず、代理人になれる。 |
借金が140万円※1を超える場合 | 代理人になれない。 | ||
破産、個人再生 の場合 |
――― | 代理人になれない。 ※司法書士が作成した書類をご本人が裁判所へ提出し、その後の手続も、全てご本人が対応する。 |
代理人になれる。 ※弁護士が代理人の場合に限り東京地方裁判所の少額管財事件を利用することができる。 |
過払金請求 の場合 |
過払金が140万円※2以下の場合 | 代理人になれる。 ※但し、簡易裁判所での判決後に相手から控訴された場合は対応できない。 |
過払金の金額に関わらず、代理人になれる。 |
過払金が140万円※2を超える場合 | 代理人になれない。 |
※1 140万円については、全ての債権者からの借金の合計額で判断されます。
※2 140万円については、全ての債権者からの過払金の合計額で判断されます。
渡邉アーク総合法律事務所
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