
貸金業者がお金を貸す際、いくらでも金利をとってよいという訳ではなく、法律によって金利の上限が決められています。
金利について制限している法律は二つあり、それぞれの法律で「ここまでのならばとってよい」とされる上限の金利が決められています。
金利の上限を決めている法律で、借金の金額によって、上限の金利が決められています。これらの金利に違反した部分は無効となります。
借入総額 | 金利 |
---|---|
10万円未満 | 20%まで |
10万円以上100万円未満 | 18%まで |
100万円以上 | 15%まで |
金利の上限を決めている法律で、貸金業者は年20%の金利までならばとってもよいと決められています。(平成22年の改正前は29.2%でした。)
年20%に違反した場合は、刑事罰の対象となります。
なお、利息制限法と出資法の上限金利の間で貸付けると貸金業法の法令違反で行政処分の対象になります。
平成22年に出資法が改正されるまでは、グレーゾーン金利と呼ばれる部分が存在しており、過払金が発生する原因となっていました。
グレーゾーン金利は、利息制限法に違反しているので無効ですが、出資法に違反していないので刑事罰の対象にはならない部分のことをいい、利息制限法と出資法の二つの法律で決めている上限の金利が異なるために存在しました。
多くの貸金業者は、グレーゾーン金利の部分は無効と知りながら、刑事罰が科されないため、グレーゾーン金利でお金を貸していました。
現在は、出資法が利息制限法の金利に合わせて上限金利を引き下げ、利息制限法と出資法の上限金利の間で貸し付けると行政処分の対象になります。
引き直し計算とは、一番最初の取り引きから、利息制限法で決められている金利で計算し直すことをいいます。
利息制限法で決められている上限の金利に違反した部分の返済は無効となりますが、長い間、多くの貸金業者は、グレーゾーン金利で貸し付けを行ってきました。
現在は貸金業者が金利を下げている場合でも、過去に高い金利で取り引きしていた場合、一番最初の取り引きから正しい金利で計算し直すことで借金が減ったり、過払金の発生が判明する可能性があります。
そのため、過払金請求の場合だけでなく、任意整理・個人再生・破産の全ての手続を利用する場合において、引き直し計算をすることが必要になります。
しかし、出資法の改正により、これからお金を借りる分については、引き直し計算をしても借金が減らない、過払金が発生しないと考えられます。
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