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個人再生

裁判所を利用し、大幅に減額された借金を原則3年間で分割して返済する手続です。3年間での返済が難しい場合、最長5年間に延長できる可能性もあります。
減額の程度は、借金の合計額や持っている財産によって異なりますが、住宅ローン債務については減額することはできません。
東京地方裁判所へ申立てする場合、個人再生委員の報酬として1件につき15万円の費用が必要になります。

解決事例

ご依頼者 事件の概要 解決例
Dさん
30代
男性
会社員
ギャンブルにはまり、借金が300万円になった。破産せずに、できるだけ返済したい。 小規模個人再生を申立て。借金は300万円で、特に財産はない。
月1万6700円の36回払い(60万1200円)を払い、残りの借金は免除。
Eさん
50代
男性
会社員
営業成績をあげるため、自分で会社の商品を買わされた。借り入れをして費用を作った。返済に行き詰まっているが、ローンを払い終えた住宅を守りたい。 小規模個人再生を申立て。借金は500万円。ローンを払い終えた住宅と保険解約返戻金の財産約300万円あり。5万円を60回払い(300万円)で、残りの借金は免除。自宅を維持しながら返済した。
Fさん
40代
男性
公務員
住宅ローンを払っていたが、体調を崩した兄弟への援助や子供の学費などの出費が重なり、返済に困るようになった。自分で何とかしようとしたが、自転車操業で借金がふくらみ、手に負えなくなった。 借金800万円だが、これとは別に住宅ローン2000万円あり。住宅資金特別条項を利用した給与所得者個人再生を申立て。退職金見込額等400万円ほど財産あり。可処分所得2年分は600万円。12万5000円を48回払い(600万円)で、住宅ローンは別に支払い、住宅は維持できた。

手続の選択基準

継続して収入の見込みがある個人で、住宅ローンを除く債務総額が5000万円以下の場合に利用できます。
財産があれば、その分だけ返済が難しい場合がありますが、処分されたくない高価な財産がある方や、自己破産をすると職業を継続できなくなる方の場合に選択します。

二種類の手続

1 小規模個人再生

住宅ローン等以外の借金の総額が5000万円以下で、継続して収入を得る見込みがある個人が利用できる手続です。
また、再生計画が裁判所に認められるためには、債権者の数の2分の1以上の反対、かつ、反対した債権者の債権額の合計が全債権額の2分の1を超えていないことが必要です。

2 給与所得者再生

小規模個人再生を利用できる人のうち、給与等の安定した収入があり、収入の変動幅が小さい人が利用できる手続です。但し、過去7年間以内に破産の免責決定を受けている場合には、申立てをすることはできません。
小規模個人再生よりも返済総額が大きくなる可能性が高いですが、債権者が反対した場合でも裁判所は再生計画案を認めることができます。

メリット

1 財産を処分しなくて済む。

自己破産の場合、処分したくない財産も処分しなければならなくなる可能性がありますが、個人再生の場合は、財産を守れる可能性が高いです。また、自己破産による職業や資格試験の制限を避けることが出来ます。
一方、持っている財産評価額の合計額は、個人再生手続の弁済額を判断するにあたって、大きく関係します。

2 借金の大幅な減額ができることがある。

法律に基づいて、強制的に借金を減額してもらう手続です。任意整理の場合は、借金の大幅な減額が期待できないため、状況によっては返済期間が長期になる可能性が高いのですが、個人再生では法律に基づいた手続のため、借金の問題を解決しやすくなる可能性が高いです。

デメリット

1 利用条件があり、安定した収入がないと利用できない。

詳細は、上記の【二種類の手続】の①小規模個人再生②給与所得者再生をご覧下さい。

2 条件によって支払金額が変わる。

個人再生手続の最低弁済額を決めるにあたり、いくつかの計算方法があります。

3 最長5年間で返済し終えないとならない。

原則では36回の返済ですが、例外的に60回の分割に延長することができます。

4 官報に掲載される。

個人再生をした場合、官報(政府が出版する文書)に、名前や個人再生の手続をした事実等が掲載されます。一般の方が官報を目にする機会はほとんどありませんが、金融機関に勤めていらっしゃる場合等には注意が必要かもしれません。

5 全ての債権者を含める必要がある。

保証人がいる債権・勤務先・家族・友人も含め、全ての債権者を平等に扱わなければなりません。

最低弁済額

小規模個人再生

下記AとBのうち、いずれか多い方の金額以上を返済する必要があります。

A 法律で定められた最低弁済額
実際の借金額 実際に払う額(最低弁済額)
100万円未満 借金の総額そのまま
100万~500万円未満 100万円
500万~1500万円未満 借金総額の5分の1
1500万~3000万円未満 300万円
3000万~5000万円未満 借金総額の10分の1
B 保有している財産の合計金額(清算価値保障原則)

給与所得者再生

下記AからCのうち、いずれか多い方の金額以上を返済する必要があります。

  • A 法律で定められた最低弁済額(上記表)
  • B 保有している財産の合計金額(清算価値保障原則)
  • C 可処分所得の2年分

住宅資金特別条項

住宅資金貸付債権について

  • 1 住宅の建設、購入、または住宅の改良のために分割払いの約束で借りたお金であり、住宅ローンの債権者またはその債権を保証する保証会社が、住宅に抵当権を設定していること。
  • 2 借り換え後でも、元が購入資金であれば利用することができます。
  • 3 住宅ローンの保証会社が代位弁済をしてから6か月以内に申し立てること。

住宅について

  • 1 自己所有の住居であること。
  • 2 居住のための建物であること。
  • 3 店舗兼用でも可能ですが、建物の床面積の半分以上が住居であること。
  • 4 居住している建物が複数ある場合、主に居住している建物一戸のみであること。
  • 5 他に後順位で担保がないこと。

住宅資金特別条項の内容

1 期限の利益猶予型

原契約の弁済期、弁済額を約定に従って支払いながら、再生計画期間中に延滞していた元本・利息・損害金を払って、喪失した期限の利益を回復させるものです。

2 そのまま型

期限の利益を喪失していない場合に利用できるもので、原契約の弁済期、弁済額を約定に従って支払っていくものです。

3 リスケジュール型

1回あたりの弁済額を減らし、弁済期間を約定より延長するものです。
延長期間は10年間以内、満70歳以下であり、弁済期の間隔や弁済額の定めは、もとの契約におおむね沿うものでなければなりません。

4 元本猶予期間併用型

リスケジュール型に加え、再生計画期間の範囲内で元本猶予期間を設けるものです。なお、利息のみの支払いは認められず、最低でも元本の一部は支払う必要があります。

5 合意型

住宅ローン債権者の同意を得て、自由に住宅ローンの弁済条件を変更するものです。

弁護士業務の流れ

1 相談
ご本人に当事務所にお越し頂き、借金の総額や現在の状況について詳しく伺います。
その後、借金整理の方法をご提案し、手続きについてご説明します。

2 個人再生の受任
弁護士と契約書を作成します。
債権者への返済は一旦止めて頂きます。

3 債権者に受任通知を発送
債権者に弁護士が受任したという通知を発送します。
この受任通知が債権者に届くと、ご本人への請求が止まります。

4 取引履歴の調査
これまでの取引経過を業者から取り寄せます。

5 借金の金額を確定
利息制限法の上限金利で引き直し計算をし、正しい借金額を計算し直します。
過払金が発生している場合は、過払金返還請求をします。

6 再生手続開始申立て・個人再生委員選任
個人再生を利用して借金の整理をしたいと裁判所に書面で述べます。
申立て当日に、裁判所から個人再生委員が選任されます。

7 再生委員と打ち合わせ
再生委員とご本人で打ち合わせをします。弁護士も同行します。
ご本人が再生計画の通りに返済できるか確認するために、再生委員に対して、毎月、計画予定弁済額を支払います。

8 個人再生手続開始決定
ご本人が借金を支払える状態にないことを、裁判所に認めてもらうことです。

9 債権者による債権届出
債権者が、ご本人に対する債権の金額を裁判所に届け出ます。

10 再生債務者の債権認否一覧表提出
債権者が届け出た債権の金額について、ご本人が認否します。

11 再生計画案の作成・提出
法律に基づき、再生計画案を作成し、ご本人に確認して頂き、裁判所に提出します。

12 書面による決議
(小規模個人再生の場合)
12 書面による意見聴取
(給与所得者再生の場合)
債権者に、再生計画案に同意するか否かの回答を求めます。債権者から意見を求めます。書面決議はありません。

13 再生計画の認可決定
再生計画案が裁判所に認められます。

14 再生計画の認可決定の確定

15 返済開始
認められた再生計画に基づいて、ご本人に債権者への返済を始めて頂きます。

まずは、法律相談のご予約をお入れ下さい。法律相談のあと、そのまま依頼しなければいけないという事はありません。お気軽にご相談にいらして下さい。

弁護士が直接お話を伺います。その上でお客さまにとって最善の解決策をご提案いたします。相談のみで解決した場合はこれで終了となります。

弁護士から解決策や費用などの具体的な提案があります。その上で依頼したいかどうか判断して下さい。もちろん、持ち帰ってお考え頂いて結構でございます。

委任契約後、弁護士は直ちに活動を開始します。その後は、こまめにお客様と連絡をとって進捗状況を報告し、お客様のご意見を伺いながら、案件の対応を進めていきます。

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