土日時間外相談対応24時間毎日受付

原則として平日9:30~17:30
予約で土日祝日営業時間外も法律相談対応

▲ メニューを閉じる ▲

自己破産

借金の金額に関わらず、多額の借金を返済できないことを裁判所に申し立て、最終的に裁判所から借金の免除を受ける方法です。
破産した場合、財産をお金に換えて債権者に分配しますが、この場合の財産は、たいてい20万円を基準に判断されますので、お持ちの財産全てが無くなってしまうということではありません。

解決事例

ご依頼者 事件の概要 解決例
Gさん
60代
男性
無職
スーパーで勧誘されてクレジットカードを申し込み、日常的にクレジット払いにしていたが、無職になって生活保護を受けることになり、破産申立てをすることになった。 借金90万円。
財産なし。
自己破産同時廃止を申し立て、借金を免除してもらった。
Hさん
50代
男性
会社員
9年前に自己破産をして、生活を立て直すために知人と会社を立ち上げたが、経営がうまくいかず、生活費を借り入れした。借金だけが増えて今後の見通しが立たない。自分は会社経営からは手を引くので、生活を立て直すために再度の破産申立をしたい。 借金200万円。
財産なし。
自己破産の同時廃止手続を申し立て、借金を免除してもらった。
Iさん
50代
女性
パート
長男に頼まれ、自分名義でキャッシングして援助した。何度も援助しつつ、滞りなく返済してきたが、体調を崩し、今まで通りに返済できなくなった。 借金300万円。過払金が60万円あるが破産は避けられず。60万円のうち20万円を使って少額管財手続を利用。残り40万円は医療費のために自由財産として、残りの借金は免除してもらった。

手続の選択基準

利息制限法の上限金利で引き直し計算をしても借金が多く残り、返済が困難な場合に選択します。

二種類の手続

同時廃止手続

財産がなく、借金の原因が浪費やギャンブル等でない人は、破産手続の開始決定と同時に破産手続きを終わらせ、免責に関する調査に移ります。

少額管財手続(異時廃止、破産終結決定)

財産がある人は、裁判所から破産管財人が選ばれ、裁判所に代わって破産管財人が、財産をお金に換えたり、換えたお金を債権者に分配したりします。
しかし、財産がない人でも、浪費やギャンブルなどの理由で借金をした場合には、免責調査のために、破産管財人が選ばれることがあります。
少額管財手続は、破産手続の開始決定後に債権者集会を経て、免責手続に進みます。少額管財を利用する場合、最低でも20万円の管財人費用が必要になります。

メリット

1 支払うお金が最も少なくて済む。

裁判所から借金の免除がされると、借金を返済する義務がなくなります。
※但し、税金、悪意の不法行為に基づく損害賠償債務、故意・重過失による生命・身体に対する不法行為に基づく損害賠償債務、養育費や扶養義務の支払債務、罰金などは免除されません。

2 最も早く解決できる可能性が高い。

法律に基づいて強制的に借金を免除してもらう手続のため、手続きの流れに沿って進めて
いきます。

デメリット

1 財産を処分される可能性がある。

家や車などの財産がある場合、失う可能性があります。
なお、不動産に関しては、不動産の評価額よりも1.5倍以上のローンが残っている場合
は、失わなくて済む可能性があります。

2 数か月間、一部の職業につけなくなったり、資格試験の受験が制限されたりする。

破産の申立てから借金の免除が出るまでの数か月間は、一定の職業につけなくなったり、一定の資格試験を受験することができなくなったりします。借金の免除が出た後は、これらの制限はなくなります。

※一定の職業には、生命保険募集人、旅行業務取扱管理者、警備員、宅地建物取扱主任者、弁護士、司法書士などがあります。

3 官報に掲載される。

自己破産をした場合、官報(政府が出版する文書)に、名前や自己破産の手続をした事実等が掲載されます。
しかし、一般の人が官報を見ることはあまりありません。

4 全ての債権者を含める必要がある。

保証人がいる債権・勤務先・家族・友人も含め、全ての債権者を平等に扱わなければなりません。

5 7年間は再び自己破産することができない。

法律で定められています。

弁護士業務の流れ

1 相談
ご本人に当事務所にお越し頂き、借金の総額や現在の状況について詳しく伺います。その後、借金整理の方法をご提案し、手続きについてご説明します。

2 自己破産の受任
弁護士と契約書を作成します。
債権者への返済は止めて頂きます。

3 債権者に受任通知を発送
債権者に弁護士が受任したという通知を発送します。
この受任通知が債権者に届くと、ご本人への請求が止まります。

4 取引履歴の調査
これまでの取引経過を業者から取り寄せます。

5 借金の金額を確定
利息制限法の上限金利で引き直し計算をし、正しい借金の金額を計算し直します。
過払金が発生している場合は、過払金返還請求をします。

6 破産手続開始申立・免責許可申立
借金を返済できないこと、借金を免除して欲しいことを裁判所に書面で述べます。

7 即日面接
裁判官と弁護士で面接します。
ご本人は裁判所に出頭しません。

同時廃止手続の場合

8 破産手続開始決定・同時廃止決定
借金を支払える状態にないことを、裁判所が認めてくれます。
配当すべき財産がないため破産手続は終了し、免責の手続に移ります。

9 免責審尋期日
ご本人が裁判所に出頭します。弁護士も同行します。

10 免責許可決定
借金の返済をしなくて良いと、裁判所が認めてくれます。
これにより、借金を返す義務がなくなります。

11 免責確定
手続が終了します。

少額管財事件の場合

8 管財人と打ち合わせ
管財人とご本人で打ち合わせをします。弁護士も同行します。

9 破産手続開始決定
借金を支払える状態にないことを、裁判所が認めてくれます。
これ以降、手続が終了するまでは、破産したご本人宛の郵便物が管財人に転送される手続がとられます。他にも、住所の移転と旅行の制限をされます。

10 債権者集会期日・免責審尋期日
借金を免除してはいけない事情がないかなどの調査をされます。
財産がある場合、配当する金額を決めたりします。
ご本人が裁判所に出頭します。弁護士も同行します。

11 免責許可決定
借金返済をしなくて良いと、裁判所が認めてくれます。
これにより、借金を返す義務がなくなります。

12 免責確定
手続が終了します。

まずは、法律相談のご予約をお入れ下さい。法律相談のあと、そのまま依頼しなければいけないという事はありません。お気軽にご相談にいらして下さい。

弁護士が直接お話を伺います。その上でお客さまにとって最善の解決策をご提案いたします。相談のみで解決した場合はこれで終了となります。

弁護士から解決策や費用などの具体的な提案があります。その上で依頼したいかどうか判断して下さい。もちろん、持ち帰ってお考え頂いて結構でございます。

委任契約後、弁護士は直ちに活動を開始します。その後は、こまめにお客様と連絡をとって進捗状況を報告し、お客様のご意見を伺いながら、案件の対応を進めていきます。

〒106-0032 東京都港区六本木7-3-13 トラスティ六本木ビル8階