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過払い金請求

過払いとは、貸金業者にお金を払い過ぎてしまっていることをいいます。
貸金業者との取引で、年15~20%を超える金利で取引したことがある場合、利息を払い過ぎている可能性があります。この払い過ぎた利息は、貸金業者から返してもらうことができます。

過払金が発生するしくみ

利息制限法で制限された上限の金利を超えて利息を支払った場合、その利息部分は、支払うたびに残っている借金の元金に組み入れられ、徐々に借金の金額が減っていくことになります。そのため、長い間、支払いを続けていると、いずれ払い過ぎた利息を組み入れる借金がなくなって完済していることがあります。

しかし、利息制限法に違反している貸金業者は、利息制限法上の金利では完済していることは教えてくれないうえ、貸金業者が定めてきた金利で計算すると現在も借金が残っているため、引き続き返済するよう請求してきます。
そのため、借り主は、まだ借金が残っていると思い込んで支払いを続け、その結果、貸金業者にお金を払い過ぎるようになります。この払い過ぎたお金は、貸金業者から返してもらうことができます。一般に、取引の期間が長いほど、過払いになる可能性が高くなります。

貸金業者との取引が既に終わっていても、取引の終了から10年以内であれば、過払金の返還請求は可能です。

利息制限法に違反していない金利で計算した場合
借入金額 返済額 利息 日数 利息 残元金
1 800,000 18% 30日 800,000
2 80,000 18% 30日 11,835 731,835
3 80,000 18% 30日 10,827 662,662
4 80,000 18% 30日 9,803 592,465
5 80,000 18% 30日 8,765 521,230
6 80,000 18% 30日 7,711 448,941
7 80,000 18% 30日 6,641 375,582
8 80,000 18% 30日 5,556 301,138
9 80,000 18% 30日 4,455 225,593
10 80,000 18% 30日 3,337 148,930
11 80,000 18% 30日 2,203 71,133
12 72,185 18% 30日 1,052 0
返済総額 872,185
途中までグレーゾーン金利で計算した場合
借入金額 返済額 利息 日数 利息 残元金
1 800,000 29% 30日 800,000
2 80,000 29% 30日 19,068 739,068
3 80,000 29% 30日 17,616 676,684
4 80,000 29% 30日 16,129 612,813
5 80,000 29% 30日 14,606 547,419
6 80,000 29% 30日 13,048 480,467
7 80,000 29% 30日 11,452 411,919
8 80,000 29% 30日 9,818 341,737
9 80,000 18% 30日 8,145 269,882
10 80,000 18% 30日 3,992 193,874
11 80,000 18% 30日 2,868 116,742
12 80,000 18% 30日 1,727 38,469
13 39,038 18% 30日 569 0
返済総額 919,038

919,038円 - 872,185円 = 46,853円(過払金)

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