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任意後見

このような方におすすめします

  • ひとりで暮らしているので、老後が不安だ。将来認知症になったときのことが心配。
  • 賃貸経営をしているが、将来判断能力が落ちたときのために、備えておきたい。
  • 私が死んだ後、知的障害がある子どもはどうなるのだろう。

任意後見制度とは

任意後見制度とは、本人に判断能力があるうちに、将来、判断能力が不十分な状態になった場合に備えて、あらかじめ自らが選んだ任意後見人に、自分の生活、療養看護や財産に関する事務について代理権を与える契約を結んでおくというものです。契約の際には、公正証書が作成されます。
そして、本人の判断能力が低下した後に、家庭裁判所に任意後見監督人選任の申立がなされ、任意後見監督人の監督のもと、任意後見人が本人を代理して契約を結ぶなどします。

では、法定後見制度があるのに、判断能力が落ちる前からこのような契約を結んでおくメリットはどこにあるのでしょうか。

任意後見のメリット

メリット ①あらかじめ任意後見契約で要望する事項を定めておくことで、判断能力が減退した場合でも、本人が希望する生活を送ることができる。

任意後見契約では、判断能力が落ちた後でも、元気な時の本人の意思を反映した療養看護や財産管理をしてもらうよう、支援してくれる人と将来の約束をし、支援内容を決めておくことができます。

メリット ②本人の意思で信頼できる人を任意後見人に選ぶことができる。

本人の信頼できる人に、あらかじめ後見人になってくれるよう約束してもらうことができます。
これに対して、法定後見制度は、本人の判断能力が低下してから、後見人になる人が選任される制度です。
そのため、本人が思ってもみなかった人が後見人になることもあります。
場合によっては、全く見ず知らずの他人が後見人になることもあるのです。
元気だった頃のあなたを知らない人や、あなたとあまり仲の良くなかった人が後見人になったとき、その人は、後見人としてどれだけあなたの心に寄り添い、あなたのためを思って行動してくれるのでしょうか。
任意後見制度を利用し、信頼できる人にあらかじめ後見人になってもらうよう頼んでおくことができれば、このような不安は少なくなるのではないでしょうか。

メリット ③家庭裁判所が選任した任意後見監督人が、任意後見人の仕事をチェックする。

任意後見の場合、裁判所から選任された任意後見監督人が、任意後見人を監督します。そのため、安心して、自分に関する事務を任意後見人に委ねることができるのです。

メリット ④契約内容が登記されるので、任意後見人の地位が公的に証明される。

法定後見、任意後見ともに東京法務局に登記され、必要があればその証明書を発行してもらうことができます。そのため、任意後見人が、本人に代わって財産を売買したり、介護サービスの契約などを結ぶときに、取引の相手方に対し、登記事項証明書を提示することによって、その権限を確認してもらうことができます。

メリット ⑤発効しても、資格制限がない。

任意後見制度の場合は、発効しても、法定後見と異なり、会社の取締役に就けなくなったり、弁護士や医者等の一定の資格に就けなくなるといった資格制限がありません。
その意味でも、本人の意思決定権の尊重という成年後見制度の理念を最も具現化した制度といえます。

任意後見のデメリット

デメリット① 本人の判断能力の低下前に契約はできるが、実際に管理はできない。

任意後見契約が発効するのは、判断能力が低下してからですから、直ちに支援が必要な場合には対処できません。そのような場合には、任意後見契約と同時に財産管理契約も締結しておくことをおすすめします。

デメリット② 財産管理契約に比べ、迅速性に欠ける。

任意後見契約は、契約を結ぶ際に公正証書の作成が必要ですし、効力が生じるためには、裁判所へ任意後見監督人選任の申立をすることが必要です。契約締結のみで、効力が生じ、すぐに管理を始めることができる財産管理契約と比べ、時間がかかります。

デメリット③ 死後の処理を委任することができない。

本人が死亡すると後見は終了しますので、葬儀やお墓のことなど、死後の事務に関することはしてもらえないことになります。
しかし、それが心配で成年後見の検討を始めた方もいるのではないのでしょうか。
死後の事務に関することを依頼したい場合には、死後の事務の委任契約を結んでおく必要があります。

デメリット④ 法定後見制度のような取消権がない。

本人が不利な契約を結んでも、任意後見人は、それを取り消す権限をもっていません。
たとえば、訪問販売で必要のない高額な商品を買わされたとしても、任意後見人はそれを取り消すことができないのです。
この点、法定後見であれば、後見人は取消権を有していますから、後見人の同意なく行われた不利益な契約を取り消すことができます。
ただし、法定後見であっても、日用品の購入やその他日常生活に関する行為は、取り消すことができません。

デメリット⑤ 任意後見受任者が、本人の状況を確認できる状態にないと、適切な時期に任意後見発効の手続きをとることが困難になる。

任意後見受任者が本人の判断能力の状態を確認できる状況にないと、判断能力が低下してもそれに気づかず、適切な時期に任意後見発効の手続きをとることが難しくなってしまいます。この場合、見守り契約としてのホームロイヤー契約も同時に結んでおき、定期的に本人と連絡をとってもらうようにしておくか、必要であれば財産管理契約も結んでおくと安心です。

手続きの流れ

① 任意後見の検討
「将来が不安」「もし認知症になってしまったら」そんな不安を感じるようになった方は、任意後見を検討されてみてはいかがでしょうか。 一度ご相談下さい。

② ご相談
ご要望を伺いながら、支援する内容や、誰を任意後見人にするのかを決めます。
契約書案を作成し、ご了承いただけましたら、手続きに進みます。

③ 公正証書で契約を結ぶ
任意後見契約は、公正証書で行う必要があります。公証役場に出向いて契約をしますが、出向くことができないときは、公証人に出張してもらえます。
任意後見人となる予定の方は、「任意後見受任者」と呼ばれます。
公正証書作成手数料、弁護士の契約締結手数料が発生します。

④ 任意後見の登記
法務局に登記されます。

⑤ 判断能力低下

⑥ 任意後見監督人選任の申立
家庭裁判所に申立書などを提出し、任意後見監督人選任の申立てをします。
申立てできる人:本人、配偶者、4親等内の親族、任意後見受任者

⑦ 家庭裁判所の審判
家庭裁判所は、任意後見契約発効の必要性を検討し、必要性ありと判断した場合は、任意後見監督人を選任します。

⑧ 任意後見契約の効力が生じる
「任意後見受任者」は「任意後見人」になります。
任意後見契約の内容に基づき、任意後見人が仕事を始めます。
任意後見人、任意後見監督人の報酬が発生します。

まずは、法律相談のご予約をお入れ下さい。法律相談のあと、そのまま依頼しなければいけないという事はありません。お気軽にご相談にいらして下さい。

弁護士が直接お話を伺います。その上でお客さまにとって最善の解決策をご提案いたします。相談のみで解決した場合はこれで終了となります。

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委任契約後、弁護士は直ちに活動を開始します。その後は、こまめにお客様と連絡をとって進捗状況を報告し、お客様のご意見を伺いながら、案件の対応を進めていきます。

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