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法定後見制度は、既に判断能力が低下している場合にとる手段で、「事後的な措置」といえます。支援内容や手段は、本人の判断能力の程度に応じて、「後見」、「保佐」、「補助」の3つの類型に分かれています。
法定後見一覧表
後見 | 保佐 | 補助 | |||
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対象者 | 判断能力を 欠く状況にある方 | 判断能力が 著しく不十分な方 |
判断能力が 不十分な方 |
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申立時の 本人の同意 |
不要 | 必要 | |||
名称 | 本人 | 成年被後見人 | 被保佐人 | 被補助人 | |
保護者 | 成年後見人 | 保佐人 | 補助人 | ||
監督人 | 成年後見監督人 | 保佐監督人 | 補助監督人 | ||
同意権・取消権の範囲 | 日常生活に関する行為以外の行為 | 民法13条1項に定める行為(以下※) | 民法13条1項に定める行為(以下※)の一部(本人の同意が必要) | ||
代理権の範囲 | 財産に関するすべての法律行為 | 申立の範囲内で、家庭裁判所が定める特定の法律行為(本人の同意が必要) |
民法13条1項に定める行為
(1)貸金の元本の返済を受けること。
(2)金銭を借り入れたり、保証人になること。
(3)不動産をはじめとする重要な財産について、手に入れたり、手放したりすること。
(4)民事訴訟で原告となる訴訟行為をすること。
(5)贈与すること、和解・仲裁契約をすること。
(6)相続の承認・放棄をしたり、遺産分割をすること。
(7)贈与・遺贈を拒絶したり、不利な条件がついた贈与や遺贈を受けること。
(8)新築・改築・増築や大修繕をすること。
(9)一定の期間を超える賃貸借契約をすること。
「後見」とは、認知症、知的障害、精神障害などにより、判断能力が欠けているのが通常の状態にある方を保護、支援する制度です。
家庭裁判所は、本人のために成年後見人を選任します。成年後見人は、本人の財産に関するすべての法律行為を本人に代わって行うことができ、また、成年後見人又は本人は、本人が自ら行った不利益な法律行為を取り消すことができます。ただし、日用品の購入など「日常生活に関する行為」を除きます。
「保佐」とは、認知症、知的障害、精神障害などにより、判断能力が著しく不十分な状態にある方を保護、支援する制度です。
家庭裁判所は、本人のために保佐人を選任します。保佐人は、当事者が申し立てた特定の法律行為を本人に代わって行うことができます。また、民法13条1項に定める行為(上記※)については、保佐人の同意を得ることが必要になります。保佐人の同意を得ないでした行為については、本人または保佐人が後から取り消すことができます。ただし、日用品の購入など「日常生活に関する行為」については、保佐人の同意は必要なく、取消しの対象にもなりません。
「補助」とは、認知症、知的障害、精神障害などにより、判断能力が不十分な方を保護・支援する制度です。
家庭裁判所は、本人のために補助人を選任します。補助人は、当事者が申し立てた特定の法律行為について、代理権や同意権、取消権を与えられます。ただし、日用品の購入など「日常生活に関する行為」については、補助人の同意は必要なく、取消しの対象にもなりません。
任意後見契約や財産管理契約の場合は、本人の判断能力に問題がないときに契約を結んでおかなければなりません。
法定後見の手続きは、本人の判断能力に問題があるときにとることのできる手続きです。
既に本人の判断能力が衰えているけれど、本人の財産を処分する必要が生じたとき、本人の財産を保全したいときなどに、主に周囲の方が申立てを行い、後見人がつけられます。
法定後見、任意後見ともに東京法務局に登記され、必要があればその証明書を発行してもらうことができます。そのため、成年後見人が、本人に代わって財産を売買したり、介護サービスの契約などを結ぶときに、取引の相手方に対し、登記事項証明書を提示することによって、その権限を確認してもらうことができます。
なお、成年後見制度を利用しても、その旨が戸籍に記載されることはありません。
任意後見とは異なり、法定後見の場合には、後見人に取消権があります。そのため、より本人保護をはかることができますが、取引の安全を損なう結果になりかねません。そこで、後見人の種類によって取消権の与えられ方が異なっています。(上記法定後見一覧表参照)
成年被後見人に、被保佐人になると、会社の取締役に就けなくなったり、弁護士や医者等の一定の資格に就けなくなるといった資格制限もあります。
任意後見制度の場合は、このような資格制限はありません。
裁判所への申立てが必要ですし、申立てをしてから後見人が選任されるまで数か月かかります。契約締結のみで、効力が生じ、すぐに管理を始めることができる財産管理契約と比べ、時間がかかります。
以前は、成年後見人になると選挙権の制限がありましたが、2013年に法律改正され、成年被後見人の方は選挙権・被選挙権を有することになりました。
ここでは、成年後見の申立てをした後の手続きの流れをご紹介します。
① 家庭裁判所への申立て |
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② 家庭裁判所の調査官による調査 |
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申立人、本人、成年後見人(保佐人、補助人)候補者が家庭裁判所で事情を聞かれます。また、家庭裁判所調査官が、本人の親族に後見人候補者についての意見を照会することもあります。 |
③ 医師の診断 |
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成年後見の審判をするためには、原則として医師の診断が必要となります。 但し、植物状態の場合は、診断が不要な場合もありますし、必要に応じて精神鑑定が必要な場合もあります。 |
④ 審判 |
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家庭裁判所の判断が下され、成年後見人(保佐人・補助人)が選任されます。 申立書に記載した成年後見人(保佐人・補助人)候補者がそのまま選任されることも多いですが、家庭裁判所の判断により弁護士や司法書士等が選任されることもあります。 審理期間については、個々の事案により異なり、一概にはいえませんが、多くに場合、申立てから成年後見等の開始までの期間は、4か月以内となっています。 |
⑤ 審判の告知・通知 |
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審判は、不服申立てがなければ、成年後見人等が審判書を受領してから2週間後に確定します。 |
⑥ 後見開始 |
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東京法務局に登記されます。 審判内容は、戸籍には記載されません。 |
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