このような方におすすめします
財産管理契約とは、自分の財産の管理やその他の生活上の事務について、代理権を与える人を選んで具体的な管理内容を決めて委任するものです。
成年後見制度は、判断能力が低下したときに利用できる制度です。任意後見契約も、元気なうちに契約は結んでおきますが、実際に効力が発効するのは、判断能力が低下した後です。そのため、ご本人の判断能力が衰える前は、任された人は仕事を始めることができません。また、身体に障害のある方もそれだけでは成年後見制度を利用することはできません。
そこで、判断能力はまだしっかりしていて問題ないけれど、預貯金や株式、不動産の管理が大変になってきたという方や、身体に障害のある方には、財産管理契約をおすすめします。財産管理契約であれば、判断能力のあるうちから任せることができますし、契約を締結してすぐに管理を開始してもらうことができます。
財産管理契約は、何をどこまで任せるか、いつから任せるかを自由に決めることができます。また、財産管理が必要でなくなった場合には、解約することができます。
遺言で葬儀や埋葬について指定しても、法的強制力はありません。
任意後見人・成年後見人等は、ご本人が死亡した時点でその職務が終了します。
財産管理契約を結んだ場合には、特約で病院費用の精算や、葬儀等、死亡に関連した事務を委任することができます。
ご本人が年老いて自分で財産を管理することが難しくなった時、ご本人に代わって、財産を管理してくれるのは、多くの場合、お子さんではないでしょうか。しかし、子供とはいえ、他人の財産を扱うということになると、思わぬトラブルに発展しないとも限りません。
「あなたなら信頼できるから」と子供のひとりに財産の管理を任せたけれど、任された人が、ご本人亡きあと、財産の使い込みを疑われて他の相続人から裁判を起こされるという例も、悲しい現実として実際にあるのです。
このようなトラブルを防ぐため、公正中立な立場にある第三者との間で、財産の管理を委ねる契約を結ぶことは、有効な方法のひとつです。
弁護士などの専門家であれば、職業上高度の倫理性も要求されますから、財産管理についても適任といえるでしょう。
財産管理は、賃貸物件の管理や不動産の売却などを取り扱うこともあります。弁護士は、法律の専門家として、法律関係のあらゆる問題に対処することができます。また、経験を積んだプロなので、高度な判断を要求される場面にも対応できます。
ご自分で財産を保管していると、誰かに取られるのではないかと不安なので、信頼できる人に預けたいという方もいらっしゃいます。 当事務所では、お預かりした通帳、権利証などの重要書類は、厳重に管理しております。また、万一の場合に備えて損害賠償保険にも加入しておりますので、安心してお任せ下さい。
財産管理契約は、文字どおり財産管理が主体ですから、ご本人に将来、医療や介護が必要となったとき、入院手続きを行ったり、事業者と介護契約を結ぶなど身上監護に関する契約を締結する代理権は、一般的にありません。その点で、将来に備えるという点では不十分さが残ります。
後見人の場合には、財産管理のみならず、身上監護も行いますから、将来ご本人の判断能力が低下したとき、代理人としてご本人に代わって医療契約や介護契約を結ぶことができます。
任意後見契約を結ぶ際には、契約成立の証として、公正証書が作成されます。
また、法定後見、任意後見ともに東京法務局に登記され、必要があればその証明書を発行してもらうことができますから、本人との間で契約があったことを証明できます。
このような公正証書作成、登記・登録のなされない財産管理は、一般の社会ではあまり知られておらず、財産管理人であると主張しても、取引の相手方に信用されないことがあります。結局ご本人が実際に手続きをしなければならないこともあり、不便さを感じることもあります。
訪問販売で高価な布団を買わされた、不必要なリフォーム契約をさせられたなど、高齢者を狙った消費者被害が多く発生しています。
この点、法定後見の場合には、取消権を与えられていますから、不利益な契約を取り消すことができます。
財産管理人にはこのような権限はありませんので、通常どおり、詐欺や錯誤の主張、消費者契約法などの法律を使って取消や解除の主張をしなければなりません。しかし、通常の方法を使った場合は、その事実を被害者の側で立証しなければならず、多くの場合、困難を伴います。
① 財産管理の検討 |
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「誰か信頼できる人に財産の管理を任せたい。」とお考えの方は、財産管理契約をご検討ください。 後見制度の利用やホームロイヤー契約について迷われている方も、まず一度ご相談ください。お電話でご相談のご予約をお願いいたします。 |
② ご相談 |
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ご相談者の方からご要望をお聞きして、財産管理の内容を決めていきます。 後見やホームロイヤー契約などのご提案をさせて頂くこともございます。ご相談者の方のご事情に応じて最適な方法をお選び頂けます。 |
③ 契約締結・契約書作成 |
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ご依頼者の方のご要望に添った内容の契約書を作成し、契約を締結します。 |
④ 管理開始 |
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ご契約内容に従い管理を開始します。 月ごとに料金が発生します。 |
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