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財産管理

このような方におすすめします

  • 年老いた親の財産を管理しているが、きちんと管理しているのに、他の兄弟から疑いの目を向けられてしまう。
  • 手足が不自由になってきて、自分で銀行に行くのが難しくなってきた。誰か信頼できる人に一緒に銀行にいってもらって支払いの手続きをしてもらいたい。
  • 一人暮らしをしているが、もし入院したとき入院費の支払いを誰がするのか、将来施設に入ったら、預金通帳の保管や費用の支払いを誰がやってくれるのか心配だ。
  • 誰かに財産をだまし取られないかと心配。信頼できる人に財産を預かってもらいたい。

財産管理契約とは

財産管理契約とは、自分の財産の管理やその他の生活上の事務について、代理権を与える人を選んで具体的な管理内容を決めて委任するものです。

財産管理契約のメリット

メリット① 判断能力に問題がない場合でも利用できる。

成年後見制度は、判断能力が低下したときに利用できる制度です。任意後見契約も、元気なうちに契約は結んでおきますが、実際に効力が発効するのは、判断能力が低下した後です。そのため、ご本人の判断能力が衰える前は、任された人は仕事を始めることができません。また、身体に障害のある方もそれだけでは成年後見制度を利用することはできません。
そこで、判断能力はまだしっかりしていて問題ないけれど、預貯金や株式、不動産の管理が大変になってきたという方や、身体に障害のある方には、財産管理契約をおすすめします。財産管理契約であれば、判断能力のあるうちから任せることができますし、契約を締結してすぐに管理を開始してもらうことができます。

メリット② 財産管理の開始時期や内容を自由に決めることができる。

財産管理契約は、何をどこまで任せるか、いつから任せるかを自由に決めることができます。また、財産管理が必要でなくなった場合には、解約することができます。

メリット③ 本人の判断能力が低下しても財産管理委任契約が終了することはなく、特約で死後の処理を委任することもできる。

遺言で葬儀や埋葬について指定しても、法的強制力はありません。
任意後見人・成年後見人等は、ご本人が死亡した時点でその職務が終了します。
財産管理契約を結んだ場合には、特約で病院費用の精算や、葬儀等、死亡に関連した事務を委任することができます。

弁護士に財産管理を任せるメリット

弁護士に財産管理を任せるメリット①
公正中立な第三者に財産の管理を任せることで、将来のトラブルを避けることができる。

ご本人が年老いて自分で財産を管理することが難しくなった時、ご本人に代わって、財産を管理してくれるのは、多くの場合、お子さんではないでしょうか。しかし、子供とはいえ、他人の財産を扱うということになると、思わぬトラブルに発展しないとも限りません。
「あなたなら信頼できるから」と子供のひとりに財産の管理を任せたけれど、任された人が、ご本人亡きあと、財産の使い込みを疑われて他の相続人から裁判を起こされるという例も、悲しい現実として実際にあるのです。
このようなトラブルを防ぐため、公正中立な立場にある第三者との間で、財産の管理を委ねる契約を結ぶことは、有効な方法のひとつです。
弁護士などの専門家であれば、職業上高度の倫理性も要求されますから、財産管理についても適任といえるでしょう。

弁護士に財産管理を任せるメリット②
専門家として、あらゆる法律問題に対処できる。

財産管理は、賃貸物件の管理や不動産の売却などを取り扱うこともあります。弁護士は、法律の専門家として、法律関係のあらゆる問題に対処することができます。また、経験を積んだプロなので、高度な判断を要求される場面にも対応できます。

弁護士に財産管理を任せるメリット③
管理者が、財産を厳重に管理しており、保険にも加入している場合には、安心して財産を預けることができる。

ご自分で財産を保管していると、誰かに取られるのではないかと不安なので、信頼できる人に預けたいという方もいらっしゃいます。 当事務所では、お預かりした通帳、権利証などの重要書類は、厳重に管理しております。また、万一の場合に備えて損害賠償保険にも加入しておりますので、安心してお任せ下さい。

財産管理契約のデメリット

デメリット① 健康や介護の問題については、対策が不十分になる。

財産管理契約は、文字どおり財産管理が主体ですから、ご本人に将来、医療や介護が必要となったとき、入院手続きを行ったり、事業者と介護契約を結ぶなど身上監護に関する契約を締結する代理権は、一般的にありません。その点で、将来に備えるという点では不十分さが残ります。
後見人の場合には、財産管理のみならず、身上監護も行いますから、将来ご本人の判断能力が低下したとき、代理人としてご本人に代わって医療契約や介護契約を結ぶことができます。

デメリット② 任意後見契約と異なり、公正証書が作成されるわけではなく、後見登録もされないため、社会的信用が十分とはいえない。

任意後見契約を結ぶ際には、契約成立の証として、公正証書が作成されます。
また、法定後見、任意後見ともに東京法務局に登記され、必要があればその証明書を発行してもらうことができますから、本人との間で契約があったことを証明できます。
このような公正証書作成、登記・登録のなされない財産管理は、一般の社会ではあまり知られておらず、財産管理人であると主張しても、取引の相手方に信用されないことがあります。結局ご本人が実際に手続きをしなければならないこともあり、不便さを感じることもあります。

デメリット③ 法定後見制度のような取消権が付与されていない。

訪問販売で高価な布団を買わされた、不必要なリフォーム契約をさせられたなど、高齢者を狙った消費者被害が多く発生しています。
この点、法定後見の場合には、取消権を与えられていますから、不利益な契約を取り消すことができます。
財産管理人にはこのような権限はありませんので、通常どおり、詐欺や錯誤の主張、消費者契約法などの法律を使って取消や解除の主張をしなければなりません。しかし、通常の方法を使った場合は、その事実を被害者の側で立証しなければならず、多くの場合、困難を伴います。

手続きの流れ

① 財産管理の検討
「誰か信頼できる人に財産の管理を任せたい。」とお考えの方は、財産管理契約をご検討ください。
後見制度の利用やホームロイヤー契約について迷われている方も、まず一度ご相談ください。お電話でご相談のご予約をお願いいたします。

② ご相談
ご相談者の方からご要望をお聞きして、財産管理の内容を決めていきます。
後見やホームロイヤー契約などのご提案をさせて頂くこともございます。ご相談者の方のご事情に応じて最適な方法をお選び頂けます。

③ 契約締結・契約書作成
ご依頼者の方のご要望に添った内容の契約書を作成し、契約を締結します。

④ 管理開始
ご契約内容に従い管理を開始します。
月ごとに料金が発生します。

まずは、法律相談のご予約をお入れ下さい。法律相談のあと、そのまま依頼しなければいけないという事はありません。お気軽にご相談にいらして下さい。

弁護士が直接お話を伺います。その上でお客さまにとって最善の解決策をご提案いたします。相談のみで解決した場合はこれで終了となります。

弁護士から解決策や費用などの具体的な提案があります。その上で依頼したいかどうか判断して下さい。もちろん、持ち帰ってお考え頂いて結構でございます。

委任契約後、弁護士は直ちに活動を開始します。その後は、こまめにお客様と連絡をとって進捗状況を報告し、お客様のご意見を伺いながら、案件の対応を進めていきます。

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