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成年後見制度とは

成年後見制度の概要

認知症、知的障害、精神障害などの理由で判断能力の不十分な方々は、その財産の管理や身上監護について多くの不安を抱えています。現実に、その財産をめぐってさまざまな争いや不正が発生しています。また、判断能力がなければ介護サービスの利用や施設入所
にあたって契約を結んだり、遺産分割の協議などを行うことができません。
このような判断能力の不十分な方々を保護、支援するのが成年後見制度です。
成年後見制度は、大きく2つに分けると、事後的な措置の「法定後見制度」と事前的な措置の「任意後見制度」があります。

成年後見の種類

法定後見制度

既に判断能力が低下している方を支援する仕組みを「法定後見制度」といいます。
支援内容や手段は、本人の判断能力の程度に応じて、「後見」、「保佐」、「補助」の3つの類型に分かれています。

任意後見制度

判断能力のあるうちから将来に備えておく契約しておく仕組みを「任意後見制度」といいます。 判断能力があるうちから、将来、判断能力が不十分な状態になった場合に備えて、あらかじめ自らが選んだ任意後見人に、自分の生活、療養監護や財産に関する事務について代理権を与える契約を結んでおくというものです。
本人の判断能力が低下した後に、本人、配偶者、四親等内の親族または任意後見受任者が家庭裁判所に任意後見監督人の選任申立てを行い、家庭裁判所が任意後見監督人を選任した後に、任意後見人が仕事を始めます。

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後見人の仕事

後見人等には、身上配慮義務が課せられています。本人がどのような医療を受けたら良いのか、どのような介護・福祉サービスを受けたら良いのか、そのために財産をどのように使ったら良いのかを考え、本人のために最適な選択をすることになります。
また、後見人等は、その種類に応じて、代理権、同意権、取消権が与えられていますので、それらに基づいた支援をします。
なお、後見人等の職務は、本人の財産管理や契約などの法律行為に関するものに限られており、食事の世話や実際の介護などは、一般に後見人等の職務ではありません。本人のために食事の準備や介護のためのヘルパーが必要かどうかを判断し、必要であれば雇ったり派遣してもらうなどの契約をし、料金を支払うのが、後見人の仕事です。
また、後見人等は、その事務について家庭裁判所に報告するなどして、家庭裁判所の監督を受けることになります。

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