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借地・借家トラブル(個人・事業者)

現行の賃料は周囲よりも安すぎる(高すぎる)から、増額(減額)の交渉をしたい。
更新料・承諾料の支払いについて合意ができない。
借地(借家)を自分で使いたいから明け渡してもらいたい。
借地人(借家人)が賃料を支払わないから、出ていってもらいたい。
敷金が返ってこない…。

土地、建物についての賃貸借契約では、その始めから終わりまで、敷金・礼金、賃料、更新料、立退料、その他種々の名目で賃貸人・賃借人間にお金のやり取りがあり、双方の間で交渉が行われます。
そして、双方の利害が相反する場面であるため、常にスムーズに協議がまとまるというわけにもいかず、往々にして深刻な対立が生じることもあります。
当事務所では、賃貸借契約が、信頼関係を基礎とする継続的な契約であるという特性を十分に配慮しつつ依頼者のニーズに合った方法で紛争を解決致します。

具体的な事件処理にあたっては、それぞれの事案に応じ、より適切な解決手段を用いて事案を処理します。
契約終了を求める場合や契約終了後の紛争の場合はともかく、賃料の変更や更新料等の授受のようにその後の契約継続が予定されている場合は、一般に任意の話し合いや、民事調停等の手続がなじむと思われます。

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まずは、法律相談のご予約をお入れ下さい。法律相談のあと、そのまま依頼しなければいけないという事はありません。お気軽にご相談にいらして下さい。

弁護士が直接お話を伺います。その上でお客さまにとって最善の解決策をご提案いたします。相談のみで解決した場合はこれで終了となります。

弁護士から解決策や費用などの具体的な提案があります。その上で依頼したいかどうか判断して下さい。もちろん、持ち帰ってお考え頂いて結構でございます。

委任契約後、弁護士は直ちに活動を開始します。その後は、こまめにお客様と連絡をとって進捗状況を報告し、お客様のご意見を伺いながら、案件の対応を進めていきます。

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