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物損事故の賠償額

自動車修理費と買替差額

交通事故により自動車が損壊した場合で、修理が相当と判断される場合、その適正修理費相当額が損害として認められます。
但し、物理的全損か、又は、修理費が、車両時価額に買換諸費用を加えた金額を上回る場合(いわゆる「経済的全損」)には、事故時の時価相当額と売却代金の差額のみが、損害として認められることとなります。
例えば、交通事故により車両が損壊したため、100万円をかけて修理をしたとしても、当該車両と同等の車両を中古車市場で調達すれば、70万円しかかからないというケースの場合、損害として認められるのは70万円のみということになります。

登録手続関係費

自動車の買い替えにあたっては、種々の費用がかかりますが、全ての費用が交通事故による損害として認められるわけではありません。
認められるものと認められないものについては、次のとおりです。

交通事故による損害と認められるもの
  • 次のうち、相当額
    • 登録手数料
    • 車庫証明手数料
    • 納車手数料
    • 廃車手数料
  • 自動車取得税
  • 新しく取得する車両本体価格に対する消費税相当額
  • 事故車両の自動車重量税の未経過分(「使用済自動車の再資源化等に関する法律」により適正に解体され、永久抹消登録されて還付された分を除く)
交通事故による損害とは認められないもの
  • 事故車両の自賠責保険料
  • 新しく取得した車両の自動車税、自動車重量税、自賠責保険料

評価損

修理しても、外観や機能に欠陥を生じ、または事故歴により商品価値の下落が見込まれる場合に認められます。

代車使用料

相当な修理期間または買い替え期間中、レンタカー使用等により代車を利用した場合に認められます。
なお、修理期間としては1週間ないし2週間程度が通例ですが、部品の調達や営業車登録等の必要があるときは、長期間認められる場合もあります。

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