交通事故により自動車が損壊した場合で、修理が相当と判断される場合、その適正修理費相当額が損害として認められます。
但し、物理的全損か、又は、修理費が、車両時価額に買換諸費用を加えた金額を上回る場合(いわゆる「経済的全損」)には、事故時の時価相当額と売却代金の差額のみが、損害として認められることとなります。
例えば、交通事故により車両が損壊したため、100万円をかけて修理をしたとしても、当該車両と同等の車両を中古車市場で調達すれば、70万円しかかからないというケースの場合、損害として認められるのは70万円のみということになります。
自動車の買い替えにあたっては、種々の費用がかかりますが、全ての費用が交通事故による損害として認められるわけではありません。
認められるものと認められないものについては、次のとおりです。
交通事故による損害と認められるもの |
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交通事故による損害とは認められないもの |
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修理しても、外観や機能に欠陥を生じ、または事故歴により商品価値の下落が見込まれる場合に認められます。
相当な修理期間または買い替え期間中、レンタカー使用等により代車を利用した場合に認められます。
なお、修理期間としては1週間ないし2週間程度が通例ですが、部品の調達や営業車登録等の必要があるときは、長期間認められる場合もあります。
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