ストーカー行為とは、特定の者に対して執拗につきまとい、待ち伏せ、監視、面会の要求、無言電話等を繰り返すことをいいます。ストーカー行為等の規制等に関する法律(ストーカー規制法)では、次の規定を設けて、「ストーカー行為」を定義しています。
ストーカー規制法2条
Ⅰ この法律において「つきまとい等」とは、特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で、当該特定の者又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他当該特定の者と社会生活において密接な関係を有する者に対し、次の各号のいずれかに掲げる行為をすることをいう。
① つきまとい、待ち伏せし、進路に立ちふさがり、住居、勤務先、学校その他その通常所在する場所(以下「住居等」という。)の付近において見張りをし、又は住居等に押し掛けること。
② その行動を監視していると思わせるような事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。
③ 面会、交際その他の義務のないことを行うことを要求すること。
④ 著しく粗野又は乱暴な言動をすること。
⑤ 電話をかけて何も告げず、又は拒まれたにもかかわらず、連続して、電話をかけ若しくはファクシミリ装置を用いて送信すること。
⑥ 汚物、動物の死体その他の著しく不快又は嫌悪の情を催させるような物を送付し、又はその知り得る状態に置くこと。
⑦ その名誉を害する事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。
⑧ その性的羞恥心を害する事項を告げ若しくはその知り得る状態に置き、又はその性的羞恥心を害する文書、図画その他の物を送付し若しくはその知り得る状態に置くこと。
Ⅱ この法律において「ストーカー行為」とは、同一の者に対し、つきまとい等(前項第一号から第四号までに掲げる行為については、身体の安全、住居等の平穏若しくは名誉が害され、又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせるような方法により行われる場合に限る。)を反復してすることをいう。
ストーカー行為に対して、将来、接近禁止の仮処分、損害賠償請求、刑事告訴等、法的措置を採る場合に備えて、証拠を確保、収集しておく必要があります。
具体的方法としては、メールや手紙を保存しておくこと、繰り返し電話がある場合は録音をすること、無言電話が掛かってくる場合は、その時間等を逐一控えておくこと、つきまといがある場合は証拠写真を撮影すること、などが挙げられます。
ストーカーに対する措置は、迂闊に行うと相手を却って逆上させ、行為をエスカレートさせてしまうおそれがあるため、慎重に行う必要がありますが、採りうる措置としては次のようなものがあります。
自身の行為がストーカー行為にあたり法的規制の対象となるということにつき、自覚がなく行為に及んでいる場合に有効です。
民事上の対応の一つとして、裁判所に対し、「**m以内に接近してはならない」などという仮処分命令を求めるという方法もあります。
この場合、実際にストーカー行為の被害を受けていることについて、証拠により、一応の証明(疎明)ができる必要があります。
民事上の対応ではなく、ストーカー規制法を利用する方法です。
ストーカー行為について警察に被害を申告した場合で、さらに当該行為を反復継続するおそれがあると認められる場合は、警察署長の名で行為者に対し、警告を発します(ストーカー規制法4条)。
行為者がこの警告を無視した場合、今度は、公安委員会が禁止命令を出します(同法6条)。
ストーカー行為をした者は、6か月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられます(同法13条1項)。
また、上記の禁止命令に違反してストーカー行為をした者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられます(同法14条1項)。
その他、一般の刑法犯にあたる行為、つまり、暴行罪、傷害罪、名誉毀損罪、偽計業務妨害罪、威力業務妨害罪にあたる行為をした場合も、当然、各罪状による処罰を受けることになります。
そこで、ストーカー行為に対する措置として、これらの罪にあたることを告げて、刑事告訴することが考えられます。
もちろん、それらにあたる行為があったとしても、よほど悪質で証拠上事実関係が明白という場合はともかく、直ちに警察が逮捕等に踏み切ることはありません。
しかし、将来、ストーカー行為がエスカレートした場合に、警察に対して迅速な行動を求めるためには、やはり早い段階で警察に相談することが有効であると考えられます。
ストーカー行為により、財産上の損害又は精神的苦痛を被った場合は、民事上、損害賠償を請求することができます。
ストーカーに対する関係でも、弁護士が通知を出し折衝することで、ストーカーに自身の行為の意味をより強く自覚させることができます。
また、警察との関係でも、迅速且つ適切な対応を求めることが可能となります。
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