内縁とは、婚姻届を提出していないため法律上の夫婦ではないが、男女双方が婚姻意思をもち夫婦として共同生活を営んでいる、事実上の夫婦関係をいいます。
内縁が成立すると、「準婚関係」として、婚姻に認められる法律上の効果が認められます。内縁関係の男女には、具体的には次のようなものについて、夫婦と同様に扱われます。
これに対して、婚姻の届出があることを前提とする法律上の効果は認められません。
次のようなものがこれにあたります。
また、内縁の夫婦間の子は嫡出子とはならず、父親との間に父子関係が認められるためには、父の認知が必要とされています。
内縁関係は、婚姻届の提出、当事者の一方の死亡、当事者双方の合意により解消します。
また、法律婚の場合とは異なり、当事者いずれかの一方的な意思表示若しくは行為によっても解消するとされています。
当事者の一方が、内縁関係を一方的に破棄した場合、他方は損害賠償請求をすることができます。
また、内縁解消が一方当事者の帰責事由(貞操義務、同居協力扶助義務、婚姻費用分担義務違反等)によって生じたときは、他方は生じた損害の賠償を請求できます。
渡邉アーク総合法律事務所
〒106-0032 東京都港区六本木7-3-13
トラスティ六本木ビル8階(東京ミッドタウン前)
0120-41-7565 または メールフォームで送る
予約は24時間受け付けています
原則として平日9:30~17:30
但し、24時間受付
予約で土日祝日営業時間外も法律相談対応