結婚している夫婦は、お互いに、夫以外の男性、又は、妻以外の女性とは性的関係をもたないという義務(貞操義務)を負っており、この義務に違反した場合、他方配偶者に対して慰謝料の支払義務を負います。
そして、相手に配偶者がいると知りながら性的関係をもった第三者(浮気相手)も、貞操義務に違反した配偶者と連帯して、他方配偶者に対して損害賠償責任を負うことになります。
実際上は、浮気をされた配偶者が、第三者に対してのみ慰謝料請求するというケースも、多くみられます。
なお、不貞行為が存在する場合の、損害賠償義務については、次の昭和54年3月30日の最高裁判所判決がリーディングケースといわれています。
「夫婦の一方の配偶者と肉体関係を持った第三者は、故意又は過失がある限り、右配偶者を誘惑するなどして肉体関係を持つに至らせたかどうか、両名の関係が自然の愛情によって生じたかどうかにかかわらず、他方の配偶者の夫又は妻としての権利を侵害し、その行為は違法性を帯び、右他方の配偶者の被った精神上の苦痛を慰謝すべき義務があるというべきである。」
判決に至った場合に認容される慰謝料額は事案によってまちまちであり、確実な相場は存在しませんが、おおむね100万円から300万円といわれています。但し、これはあくまでも裁判所が判決を出す場合の金額であり、実際は、事件の早期解決等のため任意の話し合いや調停等の手続で事件を解決することもあります。その場合は、様々な事情を踏まえ、より柔軟な解決方法をとることになります。
裁判所は、具体的な慰謝料額を決めるにあたり、次のような事情を斟酌します。
裁判所は、不貞行為によって夫婦にどのような影響が及んだのかを、特に重視しているようです。即ち、交際期間としては短くても、それが直接的な原因となり離婚に至った場合は、相当高額な慰謝料が認められる可能性もあります。
不貞行為があることが証拠上明らかな場合で、浮気相手に対して慰謝料の支払いを求める場合は、通知を発送してその支払いを求めます。内容証明郵便による場合が多いですが、事案の特性に応じて、交渉開始方法を検討します。
相手方に支払意思がある場合は、支払金額、支払時期・方法等について話し合いをし、合意書(示談書)を作成します。
内容証明郵便に対して回答しないか、若しくは支払いをしない旨の回答をした場合、又は、慰謝料支払いについて合意したにもかかわらずこれを履行しない場合、調停の申立て、若しくは民事訴訟等を提起して支払いを求めます。
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