相続が発生した場合、相続人は、相続を承認するか(単純承認)、放棄するか(相続放棄)、あるいは、相続によって得た積極財産の限度においてのみ被相続人の債務を弁済すべきことの条件を付して承認するか(限定承認)を選ぶことができます。
相続が発生すると、財産のみならず負債も相続人が引き継ぐことになりますので、そのような結果が意に反するという場合、相続放棄か限定承認を選択して負債を免れる必要があります。
単純承認については、特に何かしなければならないということはありません。
これに対して、相続放棄と限定承認については、自分のために相続が発生したことを知ったときから3か月以内に、家庭裁判所に申述しなければなりません。
相続放棄、限定承認の期間制限である3か月間は、相続人が承認・放棄を判断するための「熟慮期間」であるとともに、相続財産、負債の調査期間でもあります。
しかし、被相続人の生前、私生活や事業等で密に連絡を取り合っていたような場合はともかく、一般的には、相続財産や負債の調査には相応の時間がかかります。
このような場合、家庭裁判所に対して、相続の承認・放棄の期間伸長の申立てをすることができます。
渡邉アーク総合法律事務所
〒106-0032 東京都港区六本木7-3-13
トラスティ六本木ビル8階(東京ミッドタウン前)
0120-41-7565 または メールフォームで送る
予約は24時間受け付けています
原則として平日9:30~17:30
但し、24時間受付
予約で土日祝日営業時間外も法律相談対応