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相続人と相続財産

相続人の範囲と相続分

相続人の範囲と相続分(法定相続分)は民法に明定され、一般的にもよく知られているところですが、ここでは、実際に遺産分割をするにあたり、特に注意すべき点を中心にご説明します。

相続人となるのは、相続権者(狭義)と代襲相続人です。
相続権者については、被相続人の配偶者は常に相続人となり、配偶者以外では、被相続人の子が第一順位、被相続人の直系尊属が第二順位、被相続人の兄弟姉妹が第三順位で相続人となります。
法定相続分は、預金債権等の分割債権の分割割合を定める場合には法定相続分が利用されますが、実際の遺産分割は、寄与分や特別受益等によって修正された割合(金額)である、具体的相続分によることになります。

代襲相続については、被相続人の子や兄弟姉妹が相続開始以前に死亡したときにそれらの者の子が代襲相続人となるのが典型例です。
但し、ⅰ配偶者には代襲相続権は認められないこと、ⅱ代襲相続人が相続開始以前に死亡したときの代襲相続人の代襲(再代襲相続)については、代襲者相続人が子の場合には認められますが、兄弟姉妹の場合には認められません(民法887条3項、889条2項)。

法定相続分については、民法900、901条に規定があります。
相続権者(狭義)間では、

  • ⅰ 子及び配偶者が相続人であるときは、配偶者1/2・子1/2(子どうしは均等)、
  • ⅱ 配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者2/3・直系尊属1/3(直系尊属どうしは均等)、
  • ⅲ 配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者3/4・兄弟姉妹1/4(兄弟姉妹どうしは均等)

となります。

相続財産

相続財産は、被相続人の総財産から一身専属権(帰属上)及び祭祀財産を除いたものです。これらの二つの財産以外の財産は相続によって相続人に承継されます。
一身専属権(帰属上)とは、被相続人の身分や社会的地位に基づいて法律上与えられた権利であり、被相続人の死亡によって当然に消滅するものをいいます(例:生活保護費、公営住宅の入居権等の社会保障制度に基づく権利や身元保証人たる地位、根保証人たる地位等の個人的信頼関係に基づく権利)。
被相続人の身分権・人格権侵害に基づく慰謝料請求権は財産上の権利として一身専属権(帰属上)とはされず相続財産とされます。

祭祀財産とは、系譜、祭具、墳墓の所有権をいいますが、相続の対象とはならず、祭祀主宰者に承継されます(民法897条)。
相続財産は、一身専属権(帰属上)及び祭祀財産を除いた全ての被相続人の財産をいうのですから、不動産、動産、預貯金等の金銭債権、株式等の有価証券はいうに及ばず、多種多様です。ですから、遺産分割を効率的に行うためにはまず相続財産調査を適切に行わなければなりません。
ところが、被相続人が遺言書等で遺産をきちんと指示しておいてくれれば良いのですが、遺産に関する資料が散逸したり、専属的に遺産を管理してきた相続人が遺産に関する情報を開示しない等の理由で相続財産の調査が難航する場合があります。このような場合には、遺産に関する十分な情報のない相続人が相続財産の調査をしなければなりません。

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