「名誉」を毀損された場合に、不法行為が成立することは争いがなく、民法上にも次のような不法行為の成立を前提とした規定があります。
民法710条
他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負うものは、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない。
民法723条
他人の名誉を毀損した者に対しては、裁判所は、被害者の請求により、損害賠償に代えて、又は損害賠償とともに、名誉を回復するのに適当な処分を命ずることができる。
法律上、「名誉」という場合は、「外部的名誉」(人が品性、徳行等の人格的価値について社会から受ける客観的評価)のことをいう場合が多く、単に「名誉感情」(人の価値について本人が有する意識、自覚)を害されただけでは、通常、法的救済は受けられません。
なお、外形上名誉毀損にあたる場合でも、摘示した事実が真実であり、摘示した目的が公益を図るものであった場合などは、不法行為の成立が否定されることがあります。
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