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損害賠償

道や電車で他人とトラブルになり、突然暴力を受けた…
職場でセクハラ、パワハラを受けた…
自分は悪くないのに、慰謝料の支払いを求められている…

はじめに

事故や事件(犯罪被害)、職場での人間関係、近隣トラブルなどにより、平穏だったはずの日常生活が突如として脅かされることがあります。
そのような場合について、法律は、刑事責任の追及と、民事責任の追及という、2種類の救済手段を用意しています。

刑事事件は、国家対個人の問題です。刑罰(死刑、懲役刑、禁固刑、罰金刑、拘留、科料)を科すべき事案か、どの程度の刑が妥当かという点が問題となり、どのような場合に刑事責任が発生するか、どの程度の刑かが厳格に法定されていますし、責任追及にあたり要求される事実証明の程度は、極めて高度なものになっています。
これに対して、民事事件とは、個人対個人の関係を規律するものです。多くはお金や物のやり取りに関する紛争であり、責任の発生について厳格に法定されているわけではなく、刑事事件よりも柔軟な解決が図られます。
ここでは、民事責任の追及について説明します。

民事責任追及の流れと方法

まず、お持ち頂いた資料をもとに、事実関係の聴き取りを行います。
加害者の行為が、法律上、不法行為にあたりそれにより損害が発生している場合で、そのことが証拠から明らかな場合は、加害者に対し損害賠償の請求を行います。
但し、裁判を利用すると費用・労力の負担が大きくなりますので、多くの事例で、まずは話し合いによる解決の試みが行われます。その方法も、任意の話し合い、民事調停、弁護士会の救済センターなど多種多様で、その事案にとって、もっとも適切な方法を選択して相手方と協議を行います。

コラム「金の問題ではない」

暴行・傷害等の事案で刑事事件に発展した場合、刑事処分の内容が示談の有無によって左右されるということが往々にして起こります。そのような場合、当然のことながら、加害者やその家族としては、何としても刑事処分が決まる前に示談をまとめたいと考えます。
しかし、ここで問題なのは、犯罪行為により経済的な損害を受けた方であっても、「金さえもらえれば文句はない。後は何も要らない。」と、ドライに考える人は決して多くないということです。実際には、「金ではなく、事案の真相が知りたい。」「本人の口から、真摯な謝罪の言葉が聞きたい。それまでは金を受け取りたくない。」という方が、相当数いらっしゃいます。
他方で、賠償責任を負う加害者側は、謝罪の言葉を口にし、「相場」に見合った賠償金を提示することにより、「自分は誠意を示している」と考え、被害者がなぜ金を受け取ってくれないのかについては理解できません。
犯罪被害やそれに準ずるようなトラブルでは、被害者と加害者のこのような意識のギャップがあり、最終的な合意(示談)に至らないケースが少なくないのです。
そのため、示談を確実にまとめ、紛争を終局的に解決するためには、多くの示談交渉の実績をもつ弁護士に依頼することが重要です。当事務所では、損害賠償責任を負う方からご依頼を受けた場合、これまでの数多くの実績と経験を踏まえ、被害者の方の心情にも十分配慮しながら示談交渉を行います。

裁判上、損害賠償が認められる場合とは

民法709条は、「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。」と規定しています。
契約関係にない、他人同士の争いごとについて適用される一般的な規定です。

この損害賠償請求権が認められるためには、

  • ①加害行為。
  • ②損害の発生。
  • ③加害行為と損害との間に因果関係があること。
  • ④加害行為について、加害者に故意・過失があること。

が必要となります。

加害の対象としては、生命、身体、健康、自由、所有権、名誉、プライバシーなどがあります。
また、損害は、財産的損害と精神的損害に分けられ、さらに財産的損害は積極損害と消極損害に分けられます。

① 積極損害

所有物の滅失、傷害事件・人身事故による治療費の支出などが挙げられます。

② 消極損害

その権利侵害行為がなければ得られたであろう利益(逸失利益)のことです。傷害事件や人身事故によって休業を余儀なくされた場合の、休業損害などがこれにあたります。

③ 精神的損害

精神的苦痛について金銭評価したものです。事案によって一定の相場はありますが、基本的には事案ごとに個別の事情を斟酌して決められるものです。

損害賠償メニュー

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