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セクハラ・性的被害

セクハラや痴漢など、女性の意に反して性的行為に及んだ場合、民事上、損害賠償義務を負うことはいうまでもありません。
もっとも、その場合の慰謝料額は、当事者の関係や、行為に至るまでの経緯、行為態様、その結果の重大性などによって大きく異なります。
当事務所がこのような事件を受任した場合は、徹底的に依頼者の方の立場に立ち、証拠収集、事実調査、法令・裁判例の調査を行い、相手方と交渉を行います。
なお、このような事案の参考裁判例としては、次のようなものがあります。

判決 事案の概要(裁判所の認定に基づく) 認容額
松江地裁
出雲支部
H21.9.30
上司(男性)からのセクハラを受けた原告(女性)が、会社に対して使用者責任を追及した事案。
上司は、職務上の連絡のためメールアドレスを入手していた原告の携帯電話に、2か月間、「自分が結婚していなければ、原告と結婚していた」「自分を男としてどう思うか。」「お前を抱きたい。」など原告に性的関係を求める内容のメールを送り、その他、原告の意に反して原告に抱きつきキスをし、身体を撫で回し、下着の中に手を入れ、原告の手を自分の陰部に当てさせる等の行為をした。
110万円。
上司の各行為が、原告の性的自由及び人格権等を侵害する不法行為に該当することは明らかである。
上司の行為は、被告(会社)の事業の執行を契機としてこれと密接な関係を有するから、被告(会社)は使用者責任を負う。
東京地裁
H19.4.24
原告(女性)は、大学院通信教育プログラムに在籍していた学生。被告は、プログラムの指導を担当する学科長。
被告は、原告を学校事務局に呼び出し、「いうことを聞かなければ論文指導は行わない」旨告げ、その後、飲食店等において、むりやり、原告の胸部・股間等を触り、キスを強要した。
同様の行為を3回、数か月の間に行った。
110万円。
東京地裁
H18.5.30
原告(女性)は、16歳で高校2年生。被告(男性)は、38歳の会社役員。
被告は、電車内で、原告のスカートをまくり上げ、下着の中に指を差し入れた上、指を原告の膣内に挿入して弄ぶなどして、強いてわいせつの行為をした。また被告は、原告と被告とが向き合うように原告の向きを変えさせ、原告の手を掴み、無理矢理ズボンの上から自己の陰部を触らせた。さらに、原告に対し、「この続きはホテルで。お小遣いをあげる。もしオッケーだったら次の駅で降りて。」と表示した携帯電話を見せて性交を迫った。
被告は、刑事裁判において、懲役2年執行猶予5年の有罪判決を受けた。
114万1540円
慰謝料 100万円
弁護士費用相当損害金
10万円
治療費等
4万1540円
行為態様が直接的且つ露骨であり、メールを表示するなど執拗。他方、反省の態度を示し、有罪判決を受けており法律による制裁を受けている。
東京地裁
H18.10.13
原告は13歳の女子中学生。被告は57歳の警察官。
被告は、走行中の電車内において、通学途中の原告に対し、スカートの上から自身の陰部を押しつけ、スカートをたくし上げ下着の中に手を入れて指で陰部を触ったりするなどのわいせつ行為を行った。
被告は事実関係を否認し、「むしろ、原告から陰茎を握られるなどのわいせつ行為を受けていた」などと弁解したため、捜査機関からの事情聴取や、刑事事件での証人尋問に出頭し、被害状況の供述を余儀なくされた。
なお、被告は、刑事裁判において懲役2年6か月の実刑判決を受け、確定した。
275万円。
被告の行為は悪質且つ執拗なものであり、原告が被った恐怖心、羞恥心などの精神的苦痛は多大のものがあり、将来に亘り深刻な精神的負担を負うに至ったことは明らか。
被告は、犯行を否認するにとどまらず、不自然、不合理な弁解に終始し、その弁解内容も原告を誹謗中傷するものであることからすれば、より一層の精神的損害を被ったというべきである。
東京地裁
H18.7.11
原告(女性)はAプロダクションの専属声優。被告(男性)はAにおいてマネージャーの地位について、原告ら専属声優の業務管理を行っていた者。
原告が仕事のことについて被告に相談を持ち掛けたところ、居酒屋に行くこととなった。
原告は極めて酒に弱い体質であったが、被告は「役者の根性を酒で表せ。」などと申し向けて飲酒を強要した。原告は、被告に逆らって自己の扱いが悪くなることをおそれ、やむなく日本酒、ワイン等を飲み、酩酊状態になった。
その後、タクシーで駅に向かうはずであったが、原告は「介抱する」などと言ってラブホテルに連れ込み、自身の陰茎を触らせる等のわいせつ行為に及んだほか、無理矢理に性交渉をするに至った。
原告は同行為により、筆舌に尽くしがたい精神的苦痛・屈辱感を被り、精神不安定に陥り、精神神経科・婦人科への通院治療を受けるに至った。
334万2680円
欠席判決。
慰謝料 300万円
弁護士費用相当損害金
30万円
治療費・通院交通費
4万2680円
原告の請求金額は、884万2680円であり、裁判所は上記の限度で原告の請求に理由があるものと認めた。

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