
当事務所では、犯罪被害に遭われた方からのご相談もお受けしております。
同じ犯罪被害に遭われた方であっても、お金は要らないからとにかく厳重に処罰してほしいと思われる方、経済的な部分だけ賠償してもらえればそれ以上のことは問題としないと思われる方など、その思いは様々です。
当事務所は、依頼者の方の希望を実現するための代理活動を行います。
現時点で、捜査機関が犯罪の存在を認識していないときには、警察署または検察庁に対し、刑事告訴することが考えられます。
告訴とは、告訴権者(被害者、その法定代理人等)が、捜査機関に対し犯罪事実を申告して犯人の訴追処罰を求めることをいいます。
告訴をする際は、告訴状と犯罪事実を裏付ける証拠を、犯罪地を管轄する警察署に持参し、告訴の受理を求めます。警察官と協議する中で、追加で収集する証拠等について指示を受けます。
警察は、告訴を受理した場合、内偵捜査を進め、ある程度疑いが強まった時点で、家宅捜索、逮捕等の強制捜査を行います。
当事務所が告訴事件を受任した際は、依頼者の方のその他関係者からの事情聴取を行い、告訴状や関係者の陳述書を作成し、証拠の収集等を行います。
その上で、依頼者の方と警察署に同行し、担当の警察官等と協議を行い、告訴の受理を求めます。
加害者本人かその弁護人から示談の申し入れがあった場合、被害者側の代理人として示談交渉の代行を致します。
弁護士が代理することにより、迅速に、且つ、より適切な合意条件で示談が可能となります。
渡邉アーク総合法律事務所
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