
逮捕とは、短時間(72時間以内)の留置を伴う、被疑者に対する強制的な身体拘束のことをいいます。
逮捕には、通常逮捕、現行犯逮捕、緊急逮捕の3種があります。
種類 | 概要 |
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通常逮捕 | 裁判官から、事前に逮捕状の発付を受け、これに基づいて被疑者を逮捕すること。 逮捕、捜索差押など、処分を受ける者の意思に反してでも行う処分(強制処分)は、裁判官が発付する令状が必要とされており、通常逮捕は、逮捕の原則的な形態です。 |
現行犯逮捕 | 現に罪を行い、又は行い終わった者(現行犯人)を、逮捕状に基づかずに逮捕すること。 現行犯の場合、逃亡を防止する必要がある反面、誤認のおそれがないため、例外的に逮捕状によらずに逮捕することができるとされています。 |
緊急逮捕 | 現行犯ではないが、逃亡のおそれなど、逮捕状の発付を待っている時間的余裕がなく、且つ、罪を犯したことを疑うに足りる充分な理由がある場合に、逮捕状に基づかずに逮捕すること。 逮捕後、直ちに逮捕状を求める手続をしなければならず、逮捕状が発せられないときは直ちに被疑者を釈放しなければならないとされています。 |
逮捕後、警察官は48時間以内に、被疑者の身柄を、証拠書類、証拠物と一緒に検察庁に送致します。この手続を、検察官送致、いわゆる送検といいます。
実は、「逮捕」では、72時間しか被疑者の身柄を拘束できません。そこで、身柄の送致を受けた検察官は、事案の内容等からさらに身体拘束の必要があるかを検討し、必要性ありと判断した場合、裁判所に勾留請求をします。
勾留請求を受けた裁判所は、被疑者について次の事情がある場合、勾留決定をします。この勾留決定により身体拘束できる期間は、10日間です。
10日間の勾留の間、捜査が未了の場合は、検察官は裁判官に対し、勾留延長の請求をします。請求を受けた裁判官は、その必要性・相当性を判断し、さらに10日以内の勾留延長を判断します。
起訴されると、裁判が終了するまでの間、さらに長期間勾留されることになります。一般的に、起訴から約1か月半後に第1回公判期日が指定されることが多く、仮に1回の公判期日で結審しても、判決までに1、2週間、さらに身柄拘束されるのが通常です。
しかし、たとえ執行猶予付判決などで釈放されても、勾留期間が長期に及ぶと、職を失ったり、学生の場合、進学や卒業の機会を失うなど、その後の生活に大きな支障を来すことになります。そこで、起訴されるまでの最長23日間の間に、釈放に向けた弁護を行う必要があります。
釈放のための弁護活動としては、大きく分けて次の2つがあります。
検察官、裁判官との交渉や不服申立てについては、具体的には段階に応じて次のような手段があります。
→検察官との直接折衝、意見書の提出
軽微な事案であったり、証拠隠滅や逃亡のおそれがないような、被疑事実について勾留の理由若しくは必要性がないと考えられる場合、又は、嫌疑の有無に問題があるような事案等の場合には、担当の検察官と折衝し、証拠隠滅・逃亡のおそれがないことを説明し、勾留請求しないことを求める意見書を提出します。
→勾留担当裁判官との折衝、意見書の提出
上記にかかわらず、検察官が裁判官に対し勾留請求をした場合は、勾留担当の裁判官に対し、被疑事実につき嫌疑がないこと、あるいは勾留の理由と必要性がないことの意見を述べ、又は意見書を提出するなどして、勾留却下を求めます。
→準抗告の申立て
勾留の決定がなされた場合、これに不服がある場合には、準抗告と呼ばれる不服申立てをすることができます。
被疑者ご本人から事情を伺うだけではなく、ご家族の方からも事情聴取をし身元保証書などを提出してもらい、証拠隠滅・逃亡のおそれがないことを具体的に申立書に記載し、裁判所に提出します。
被害が比較的軽微な犯罪や、起訴されると被害者自身に不利益が及ぶおそれがある犯罪の一部については、起訴にあたり、被害者の告訴が必要とされています。このような犯罪を、親告罪といいます。
親告罪の一例としては、
などがあります。
親告罪である場合、被害者との示談により告訴を取り下げてもらうことができれば、不起訴処分により釈放されます。この場合、被害者との早期の示談交渉が極めて重要であることはいうまでもありません。
もっとも、実際には親告罪ではない犯罪類型であっても、検察官は、起訴するか否かを判断するにあたって、示談が成否を大きな考慮要素としているようです。軽微な事案では、検察官から直接「被害者に対する被害弁償が済み次第、釈放する。」といわれることもあります。
示談交渉に際しては、顔見知りの犯行ではなく被害者の身元が不明である場合、警察官や検察官に問い合わせることになりますが、通常、被害者の方は連絡先を被疑者やその家族に知られることを嫌がりますので、弁護士でなければ交渉は困難です。
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