ここでは、一般的な第一審の刑事裁判の流れをご紹介します。
どの裁判所でも、どの事件であっても、第一審の刑事裁判は、次の流れで進行していきます。
まず、裁判官が被告人を証言台の前に立たせ、被告人の本籍、住居、職業、生年月日を確認します。これらは起訴状に書かれており、裁判官は、その内容に誤りがないかを確認します。
裁判官は検察官に対し、起訴状の朗読を求めます。検察官は起訴状のうち公訴事実の部分を朗読します。
裁判官は被告人に対し、黙秘権の告知をします。即ち、被告人に対し、被告人は終始質問に答えないことができる、また、ある質問には答え、ある質問には答えないということもできる、法廷で話した内容は被告人にとって有利・不利を問わず全て証拠となる旨を説明します。
黙秘権を告知した上で、裁判官は被告人に対し、「公訴事実に間違っている点はないか」を聞きます。その後、裁判官は弁護人に対しても同様の質問をします。
検察官は、証拠によって証明しようとする事実を、物語形式で読み上げます。
検察官が、検察官請求証拠の要旨を読み上げます。なお、裁判員裁判の場合、証拠書類は原則として全文朗読です。
検察官が証人を申請した場合は、証人尋問を行います。証人に対し、検察官、弁護人、裁判所の順で質問を行います。
基本的には、検察官請求証拠の取調と同じ要領で取調を行います。
なお、被告人が事実関係を認めている場合は、裁判後の生活を監督してくれる方(ご家族、勤め先の上司など)が情状証人として出頭し、更生に協力することを証言することが、非常に重要な意味をもつことになります。
弁護人、検察官、裁判所の順で、被告人に対して質問をしていきます。
主に、事件に関連する事実関係や、被害弁償についての考え、裁判後の生活などについて質問されます。
事件に対する検察官の意見を述べます。冒頭陳述と異なるのは、単なる事実関係に留まらず、事案の性質や、事件による社会的影響などに対する検察官の意見を交えて述べる点です。
検察官は、論告の最後に、量刑に対する意見(求刑)を述べます。なお、求刑には裁判所を拘束する効果はなく、裁判所は求刑を超える判決を言い渡すこともできます。
論告に続いて、弁護人による意見を述べます。否認事件の場合は、検察官による公訴事実の証明がないことなどを、具体的事実を交えて述べ、自白事件の場合は、被害弁償の状況、将来の更生可能性などについて述べます。
最後に、被告人に意見を述べる機会が与えられます。
判決は、結審後、即日言い渡されるか、1、2週間後に判決期日が指定されて言い渡しが行われます。
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