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離婚と子どもの問題

子どもの引渡し

子どもをどちらが監護するかについては、離婚に関して重要且つ深刻な問題です。
離婚時に十分話し合いをし、親権者・監護権者を決定できればよいのですが、実際には、話し合いをせず、あるいは約束を反故にして子どもを連れ去ってしまうということも往々にしてあります。そのような場合にも子どもをむりやり連れ戻すことはできず、法的な手続を採る必要があります。
また、離婚成立時、子どもの親権者を相手方と定めたけれど、相手方の養育方法に問題があるため、自分が監護したいというケースもあるでしょう。

前者の場合には、家庭裁判所に対し、子の引渡し及び監護権者の指定の家事審判を、後者の場合には、子の引渡し及び監護権者の指定ないし親権者変更の家事審判を申し立てることになります。

面会交流

(1) 面会交流とは

面会交流とは、離婚又は別居により子どもと同居しなくなった親(非監護親)が子どもと会うことをいいます。

夫婦が離婚又は別居をしても、子どもにとって親であることに変わりはありませんし、その健全な人格形成のためには、両親と良好な関係を維持していくことが大切です。非監護親は、子の適正な監護のため、面会交流を求めることができます。
面会交流については、場所・時間・方法・回数などの具体的な面会方法を定めたり、電話・手紙・贈り物・写真を送るなどの間接的な方法を取り決めます。

(2) 弁護士が関与する意義

夫婦が別居しており離婚の協議を予定している場合、離婚自体や財産給付の問題と併せて面会交流の問題について相手と話し合うことになります。話し合いがまとまらない場合には、家庭裁判所に調停の申立てを行い、裁判所で話し合いをします。調停が成立しない場合には、審判で裁判所が決めることになります。
当事者だけで協議ができれば望ましいのですが、実際には感情の対立により思うようにいかないのが通常です。代理人を立てることにより、スムーズに話し合いを進めることができます。
また、実際の面会交流に弁護士が関与することも可能です。

まずは、法律相談のご予約をお入れ下さい。法律相談のあと、そのまま依頼しなければいけないという事はありません。お気軽にご相談にいらして下さい。

弁護士が直接お話を伺います。その上でお客さまにとって最善の解決策をご提案いたします。相談のみで解決した場合はこれで終了となります。

弁護士から解決策や費用などの具体的な提案があります。その上で依頼したいかどうか判断して下さい。もちろん、持ち帰ってお考え頂いて結構でございます。

委任契約後、弁護士は直ちに活動を開始します。その後は、こまめにお客様と連絡をとって進捗状況を報告し、お客様のご意見を伺いながら、案件の対応を進めていきます。

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