協議離婚か、調停離婚による場合、どのような原因で離婚するかは問われません。しかし、裁判により離婚する場合、つまり相手が離婚に同意しない場合は、法律で定める離婚事由があることが必要です。
離婚事由については、民法第770条が、次のように定めています。
民法第770条
1 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
一 配偶者に不貞な行為があったとき。
二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
2 裁判所は、前項第一号から第四号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。
但し、たとえ離婚事由がある場合でも、離婚を請求する側がいわゆる有責配偶者である場合、当然には離婚は認められないとされています。
不貞行為とは、いわゆる不倫のことであり、「配偶者のある者が、自由な意思に基づいて、配偶者以外の者と性的関係を結ぶこと」とされています(昭和48年11月15日最高裁判所判決)。
性的関係とは性交渉のことであり、それに至らない行為は「不貞行為」にはあたりませんが、5号の「その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」にあたる可能性はあります。
1度だけであっても不貞行為として離婚事由となりますが、その他の事情から夫婦間の信頼関係が回復可能と判断されれば、離婚請求が認められない可能性があります(民法第770条2項)。
民法第752条は、「夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。」と定め、夫婦それぞれに同居協力扶助義務を課していますが、これに違反する行為を「遺棄」といいます。「悪意」とは、自分が「遺棄」にあたる行為をしていることを知りながら、これを認容する心理状態をいいます。
悪意の遺棄にあたる行為としては、収入を得ていながら生活費を入れない、正当な理由なく同居を拒み、顔も出さない、といった行為が挙げられます。
逆に、単身赴任や、「冷却期間」として合意の上で別居する場合などは、悪意の遺棄にはあたりません。
最後に消息のあった日から起算して3年以上、ずっと生死が不明だった場合のことをいいます。実務上はあまり例のない離婚事由です。
なお、7年以上、生死不明である場合、失踪宣告の申立てができ、これによって婚姻は死亡解消します。
精神病の程度が強度で、しかも、回復の見込みがないというのが要件になっています。
「強度」とは、民法第752条の同居協力扶助義務が、精神面において履行できない程度をいいます。
なお、この理由により離婚をするためには、病者の今後の療養、生活等についてできる限りの具体的方策を講じ、ある程度、その見込みがついていることが必要とされています。
以上4つの離婚事由は例示であって、それ以外の場合であっても、婚姻関係が破綻していれば離婚が認められます。
離婚が認められた例として、性格の不一致ないしその結果である愛情喪失、性生活の異常、暴行・虐待・重大な侮辱、夫婦の一方と他方の親族との不和、悪意の遺棄に至らない程度の同居協力扶助義務違反(別居)、回復の見込みなき強度の精神病に至らない精神病、難病(アルツハイマー病など)、宗教活動などがあります。
この中で、実務上もっとも多くみられるケースは、別居です。
一般論として、不倫などの事情がなくとも、夫婦間の不和などが原因で別居し、その後長期間その状態が継続し、夫婦関係が形骸化した場合は、「婚姻を継続し難い重大な事由」があるとして、離婚が認められます。
離婚が認められるための別居期間は、概ね5年程度と考えられていますが、別居に至った経緯や、別居後の精神的、経済的な交流状況等によっては、もっと短い期間でも離婚が認められることもありますし、逆にもっと長い期間でも認められないこともあります。
法律の定めによれば、婚姻関係が破綻してさえいれば、原因を問わず、離婚が認められることになります。
しかし、このルールを常に認めると、例えば、愛人と再婚したいがために積極的に夫婦関係を破綻させ、相手に離婚を迫るなどということが可能になり、理不尽な結果となってしまいます。そこで、判例上では、婚姻関係破綻について、専ら、又は、主として責任のある配偶者(有責配偶者)からの離婚請求は、制限されています。
有責配偶者からの離婚請求でも、判例上、次の事情がある場合には認められます。
有責配偶者からの離婚請求の場合、これらの事情が重要な論点となり、それにふさわしい訴訟活動(問題の解決、立証)が求められます。
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