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離婚事由

協議離婚か、調停離婚による場合、どのような原因で離婚するかは問われません。しかし、裁判により離婚する場合、つまり相手が離婚に同意しない場合は、法律で定める離婚事由があることが必要です。
離婚事由については、民法第770条が、次のように定めています。

民法第770条
1 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
 一 配偶者に不貞な行為があったとき。
 二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
 三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
 四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
 五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
2 裁判所は、前項第一号から第四号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。

但し、たとえ離婚事由がある場合でも、離婚を請求する側がいわゆる有責配偶者である場合、当然には離婚は認められないとされています。

不貞行為

不貞行為とは、いわゆる不倫のことであり、「配偶者のある者が、自由な意思に基づいて、配偶者以外の者と性的関係を結ぶこと」とされています(昭和48年11月15日最高裁判所判決)。
性的関係とは性交渉のことであり、それに至らない行為は「不貞行為」にはあたりませんが、5号の「その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」にあたる可能性はあります。
1度だけであっても不貞行為として離婚事由となりますが、その他の事情から夫婦間の信頼関係が回復可能と判断されれば、離婚請求が認められない可能性があります(民法第770条2項)。

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悪意の遺棄

民法第752条は、「夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。」と定め、夫婦それぞれに同居協力扶助義務を課していますが、これに違反する行為を「遺棄」といいます。「悪意」とは、自分が「遺棄」にあたる行為をしていることを知りながら、これを認容する心理状態をいいます。
悪意の遺棄にあたる行為としては、収入を得ていながら生活費を入れない、正当な理由なく同居を拒み、顔も出さない、といった行為が挙げられます。
逆に、単身赴任や、「冷却期間」として合意の上で別居する場合などは、悪意の遺棄にはあたりません。

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三年以上の生死不明

最後に消息のあった日から起算して3年以上、ずっと生死が不明だった場合のことをいいます。実務上はあまり例のない離婚事由です。
なお、7年以上、生死不明である場合、失踪宣告の申立てができ、これによって婚姻は死亡解消します。

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強度の精神病で、回復の見込みがないこと

精神病の程度が強度で、しかも、回復の見込みがないというのが要件になっています。
「強度」とは、民法第752条の同居協力扶助義務が、精神面において履行できない程度をいいます。
なお、この理由により離婚をするためには、病者の今後の療養、生活等についてできる限りの具体的方策を講じ、ある程度、その見込みがついていることが必要とされています。

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その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき

以上4つの離婚事由は例示であって、それ以外の場合であっても、婚姻関係が破綻していれば離婚が認められます。
離婚が認められた例として、性格の不一致ないしその結果である愛情喪失、性生活の異常、暴行・虐待・重大な侮辱、夫婦の一方と他方の親族との不和、悪意の遺棄に至らない程度の同居協力扶助義務違反(別居)、回復の見込みなき強度の精神病に至らない精神病、難病(アルツハイマー病など)、宗教活動などがあります。

この中で、実務上もっとも多くみられるケースは、別居です。
一般論として、不倫などの事情がなくとも、夫婦間の不和などが原因で別居し、その後長期間その状態が継続し、夫婦関係が形骸化した場合は、「婚姻を継続し難い重大な事由」があるとして、離婚が認められます。
離婚が認められるための別居期間は、概ね5年程度と考えられていますが、別居に至った経緯や、別居後の精神的、経済的な交流状況等によっては、もっと短い期間でも離婚が認められることもありますし、逆にもっと長い期間でも認められないこともあります。

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有責配偶者からの離婚請求

法律の定めによれば、婚姻関係が破綻してさえいれば、原因を問わず、離婚が認められることになります。
しかし、このルールを常に認めると、例えば、愛人と再婚したいがために積極的に夫婦関係を破綻させ、相手に離婚を迫るなどということが可能になり、理不尽な結果となってしまいます。そこで、判例上では、婚姻関係破綻について、専ら、又は、主として責任のある配偶者(有責配偶者)からの離婚請求は、制限されています。

有責配偶者からの離婚請求でも、判例上、次の事情がある場合には認められます。

  • ①夫婦の別居期間が両当事者の年齢及び同居期間との対比において相当長期に及ぶこと
  • ②未成熟子が存在しないこと
  • ③相手方配偶者が離婚により精神的・社会的・経済的に極めて苛酷な状態におかれないこと

有責配偶者からの離婚請求の場合、これらの事情が重要な論点となり、それにふさわしい訴訟活動(問題の解決、立証)が求められます。

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