損害賠償請求とは、注文者が、請負業者に対し、請負契約を前提に、民法634条の請負人の担保責任や民法415条の債務不履行責任を理由に金銭賠償を請求することです。
補修を要する部分が少なく重要性も低く、補修方法も困難なものではなく補修額も少額の場合には、当事者の自主的交渉や民事調停等の裁判以外の紛争解決手段によって円満解決が望める場合もあります。
しかし、補修を要する部分が多岐にわたる場合やそれらの重要性が高い場合、補修方法が技術的、費用的にみて困難である場合、補修額が多額になる場合には当事者の自主的解決は困難なものとなります。民事調停等の裁判外の紛争解決手段を選択するか、民事訴訟を選択するかケースごとに検討を要することになりますが、裁判外の紛争解決手段が安価・迅速で民事訴訟が高価で時間がかかるというものではありません(ちまたでいわれる風評は全く根拠のないものです。)。
例えば、当事務所の扱ったケースですが、民事訴訟を利用しながら、付調停手続(訴訟手続きではなく、進行を調停手続きでする。)を活用して、建築専門家の専門調停委員の支援を受けながら、鑑定費用をかけずに、かつ迅速に円満解決したケースもあります。
損害賠償請求を準備するためには、いくつかのハードルを超えていかなければなりません。順番に列挙すると、
以上のような、過程を経て、損害賠償請求を実際にすることになります。
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