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相続関係(個人・事業者)

相続人の範囲、相続分などについて、法律に定めがあることを知らない方はおそらくいらっしゃらないでしょう。
しかしながら、実際にはそれぞれの思い、思惑、生活事情など様々な要素が複雑に交わって、なかなか法律が想定するとおりにはいかないのが相続問題の現実です。被相続人の生前は良好だったはずの親族が、遺産を巡って深刻な対立を生じることは珍しいことではありませんが、誰にとっても大変に残念なことだと思います。

そのような性質をもつのが相続問題ですので、遺産分割に際して意見の対立が生じそう、若しくは協議自体は行っているがその進捗状況が思わしくないという場合、早めに当事務所にご相談されることをお勧めします。
弁護士を代理人に立てることは、決して紛争を助長することではありません。
むしろ、代理人を立てることで、感情を交えずに互いの言い分の交通整理をし、冷静に利害調整をすることが可能になりますので、結局は短期且つ経済的に、そして円満に遺産分割を完了させることができるのです。
当事務所では、現在の家裁実務を踏まえたノウハウを存分に活かし、相続問題を円満に解決します。

また、生前、蓄えた財産を巡って、子ども達の間に紛争が生じないようにするためには、様々な考慮要素(特別受益、遺留分、相続税…etc)を全て見据えた、完成度の高い遺言書を作成する必要があります。
遺言書の役割自体は広く認知されていますが、遺言制度を有効に活用するためには、相続に関する網羅的な知識と経験が必要とされます。

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まずは、法律相談のご予約をお入れ下さい。法律相談のあと、そのまま依頼しなければいけないという事はありません。お気軽にご相談にいらして下さい。

弁護士が直接お話を伺います。その上でお客さまにとって最善の解決策をご提案いたします。相談のみで解決した場合はこれで終了となります。

弁護士から解決策や費用などの具体的な提案があります。その上で依頼したいかどうか判断して下さい。もちろん、持ち帰ってお考え頂いて結構でございます。

委任契約後、弁護士は直ちに活動を開始します。その後は、こまめにお客様と連絡をとって進捗状況を報告し、お客様のご意見を伺いながら、案件の対応を進めていきます。

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