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動物虐待事案における行政措置、行政救済及び行政措置要求 2025.12.4

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第1 ペット問題は民事法と行政法の連携を検討すると解決方法の選択肢が増える。

動物愛護管理法(以下「法」ともいいます。)の問題は民事法と行政法が交錯する領域であり、両者が互いに補充・連携することによって解決方法の選択肢が増え、適切な解決を実現することが可能となります。

飼い主や事業者のペットの虐待が疑われる場合には、発見者や従業員は担当行政機関に対して積極的に行政措置要求を求めることが必要とされる場合があります。
他方、飼い主や事業者が不当な行政措置を受けたと考える場合には行政関連法の行政救済を求めることができます。

  1. 飼い主や事業者のペットの虐待が疑われる場合には、発見者や従業員は担当行政機関に対して迅速に行政措置を求める(行政措置要求)。
  2. 行政機関は行政措置要求に対応して適切な行政措置を迅速に実施する(行政措置)。
  3. 飼い主や事業者は不当な行政措置を受けたと考える場合には行政救済を求める(行政救済)。

通常の行政法の関係が行政措置(行政)と行政救済法(国民や住民)の2面関係であるのに対し、ペットの虐待問題(動物愛護管理法)の行政法の関係は、行政措置要求(国民、住民)、行政措置(行政)及び行政救済(国民、住民)の3面関係であることに特徴があります。
ペットの虐待問題を考える場合には、このような3面関係に特に注意する必要があります。
また、ペット虐待問題については、環境省「動物虐待に関するガイドライン(令和7年3月第2版)等のガイドラインが出版されています。

第2 動物虐待事案における行政の措置について

(1)動物虐待のおそれがある事態等の該当性判断とそのための情報収集

飼養又は保管が適正ではないことに起因して、動物が衰弱する等の虐待を受けるおそれがあるか否かを検討します。

(2)命令又は勧告に必要な情報収集

任意の現場確認や聞き取り、必要に応じて25 条第5項に基づく報告徴収、立入検査を行い、同条第4項に基づく命令又は勧告に必要な情報を収集します。

(3)行政指導:勧告

動物の飼養・保管が不適切で、虐待を受けるおそれがある場合などに、都道府県知事などが飼い主に対して、改善のための必要な措置をとるよう勧告します。

悪質な事態への発展を防ぐことを目的とします。

(4)行政処分

1.措置命令: 飼い主が勧告に従わない場合や動物の健康・安全を損なう事態が認められる場合には都道府県知事などが飼い主に対して、改善のための措置を講じるよう命じることができます。

この命令に違反した場合、罰則が適用されることがあります。

2.登録・許可の取り消し(有罪判決による取消の場合とそうでない場合)

動物取扱業者が、法律や命令に違反するなどの重大な問題を起こした場合、都道府県知事などはその業者の登録や許可を取り消すことができます。

3.業務停止命令: 悪質な動物取扱業者に対して、都道府県知事などは業務の全部または一部の停止を命じることができます。
(注)措置命令又は勧告

行政は、法25 条第4項に基づき、必要に応じて虐待のおそれがある事態を生じさせている者に対し、期限を定めて、事態を改善するための命令又は勧告を行うことができます。
この際、命令に違反した場合に法46 条の2による罰則の適用があり得るため、勧告を行った上で、勧告に係る措置をとらなかった場合に必要な措置をとるべきことを命ずるというのが通常の手順となります。
なお、命令を課す場合には、行政手続法に基づく弁明の機会の付与又は聴聞を実施する必要があります。

4.刑事告発

飼い主や事業者が法第 25 条第5項に基づく報告徴収、立入検査を拒否または忌避したり、虚偽の報告を行ったりした場合は、法47 条の3違反として捜査機関に告発することができます。
また、飼い主や事業者が法第25 条第4項に基づく命令に違反した場合は、法46 条の2違反として捜査機関に告発することができます。

5.行政代執行: 動物への餌やりや予防注射などの義務について、行政代執行が考えられますが、現在の法制度では、行政代執行法による強制的な措置は難しいと解されています。

第3 動物愛護管理法上の行政措置に対する行政救済

飼い主や事業者が行政から動物虐待を疑われ違法不当な行政措置(行政処分や不作為)を受けた場合には、適切な行政救済を受ける法制度があります。

1 行政不服審査

国民は行政不服審査法に基づき行政処分や不作為に不服がある場合に、簡易・迅速・公正な手続きで行政機関に異議を申し立て、行政処分や不作為の違法不当性を問題にして権利救済を図る手続きが保障されています。
手続きは裁判より手軽で費用もかからず、行政自身が問題点を再検討するため、市民にとって身近な救済手段です。

制度のポイント
  • 目的:国民の権利利益を救済し、行政の適正な運営を確保することです。
  • 手続き:裁判とは異なり、行政庁が自ら審査を行います。
  • 申立ての対象:
    • 行政庁が行った「処分」(例: 許認可の不許可、過大な税金徴収など)に不服がある場合
    • 申請に対する行政庁の「不作為」(一定期間内に応答がないこと)に不服がある場合
  • 「審査請求」が主な手続き:
    • 処分に不服がある場合、原則として処分庁の「上級行政庁」に対して審査請求を行います。
    • 誰に審査請求すべきかは、処分の通知書に記載されています。
  • 「審理員」による公正な審理:
    • 審査請求の手続きを担当する「審理員」は、原則として処分に関与していない職員が指名されます。
    • 書面審査が中心ですが、口頭での陳述も可能です。
  • 費用がかからない: 審査請求には費用はかかりません。
  • 審査請求から裁決まで:
    • 審査請求人が「審査請求書」を提出します。
    • 審査庁が「審理員」を指名します。
    • 審理員は処分庁に「弁明書」を提出してもらい、審査請求人は「反論書」を提出します。
    • 審理員が「審理員意見書」を審査庁に提出し、最終的に「裁決」が下されます。

2 行政訴訟

(1)抗告訴訟

堀井動物園事件
民間の動物園が行政処分の執行停止や取消しを求めて行政訴訟を起こした事例です。

(2)住民訴訟

(ア)地方自治体の動物管理センターが努力義務規定に反して不適切な殺処分を行っているとして、住民が行政の責任を問う住民訴訟や監査請求をした事例があります。

(イ)動物自体に原告適格(訴訟を起こす資格)は認められていないが、住民が行政の不作為などを訴えるという形で行政救済が図られることがあります。

第4 国民からの行政措置要求

1 動物愛護管理法が問題となる場面では、直接の当事者ではない第三者(近隣住民、事業者の内部通報、動物愛護団体等)が行政措置を求める場合があります。

①国民からの行政措置要求→②行政の行政措置→③国民の行政救済という国民→行政→国民という三角関係が生じます。

2 行政措置要求の具体例

(1)通報・相談: 飼育環境に問題があるペットショップやブリーダー、または不適切な飼い方をしている飼い主を発見した場合、国民生活センターや各自治体の動物愛護担当部署などに通報・相談します。
(2)動物の管理が不適切で周辺の生活環境の改善が必要な場合

動物の管理が不十分なため悪臭、騒音、ねずみや害虫等の衛生動物の発生などにより周辺地域の住民の日常生活に著しい支障を及ぼしていると認められる事態においては、動物愛護管理法25条1項から3項の規定に基づき、都道府県知事は、行為者に対し、指導、助言、勧告、 命令により生活環境と動物の飼育環境を適切な状態にし、周辺の生活環境への影響をなくすことできます。
飼養又は保管の対象となる動物の数を問わず、都道府県知事は、指導及び助言、勧告、命令を行うことができる。勧告の全段階である。指導や助言を含めたのは、行為者に対する社会福祉的な支援を行ったり、周辺の生活環境の悪化に伴う地域 住民間の対立を調整したりする等、助成的又は調整的な行政指導が求められているからである。都道府県知事は動物の行為者に対 して報告徴収、飼養施設等の立入検査を行うことができます。

渡邉アーク総合法律事務所&臨床心理士 所長 弁護士渡邉正昭
【渡邉アーク総合法律事務所&臨床心理士】

所長弁護士渡邉正昭プロフィール

渡邉正昭弁護士は、ペット弁護士の先駆けとして、30 年以上ペット問題に取り組んできました。
その間、たくさんの猫や犬を飼養し、ネコ語が分かる弁護士として紹介されています。
また、動物問題の専門弁護士として社会福祉法人日本介助犬協会の役員を長年勤め、身体障害者補助犬法の成立、普及に長年従事してきました。

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