「ペット」といわれて思いつくのは、犬や猫などでしょう。
また、小鳥、金魚、熱帯魚等もペットですが、これらの小動物は、犬・猫等とは一応区別して考えた方が良い場合があります(賃貸建物での飼育の問題)。法律上のトラブルが生じるのは主に犬や猫の場合なので、以下では、犬と猫を念頭において説明をします。
「ペット」をあえて漢字で表すと「愛玩動物(あいがんどうぶつ)」となりますが、現代社会では、ペットは「愛玩動物」では言い表すことのできない多種多様な役割や意味を持っています。また、ペットに対する人の見方や考え方も多種多様であり、人間との関係を考える場合にも、人間とは異質なものと解する人、人間の良きパートナー(伴侶)と解する人、人間と同質なものと解する人など様々な人がいます。このような社会的背景や人間の価値観の変遷によって、今やペットは人間にとってなくてはならない存在となりました。
ただ、注意しなければならないのは、ペットの良し悪しは、ペットに関わる人間によって決定づけられるということです。例えば、ペットを飼育する人によっては良きパートナーであっても、近隣住民にとっては、悪しき畜犬という例は枚挙に暇がありません。
ペットの騒音、異臭、等のペットの問題は人間関係の問題に他ならず、良好な人間関係を培うためにはお互いの配慮が必要なのです。
最近の当事務所に寄せられるペットを巡るトラブルは以前と比べると数も増え、トラブルの内容も多様性を帯びてきています。量的に増えていることは、ペットを人間と同等の価値のあるものと考えるペット愛好者が増えていること、ペット産業が急成長を遂げていること、ペットに対する認識や価値観が人によって大きく異なる状況となっていること等を背景としています。
問題は、ペットを巡るトラブルが質的に多様なものになってきていることです。今までは、ペットのトラブルというと、飼い犬に人や犬が咬まれて怪我を負ったという咬傷事故やペットにサービスを提供する動物病院や美容室(トリミング)内での事故が主要なトラブルでした。しかし、最近はこれだけに止まらないで、行政を巻き込んでの近隣被害(犬猫屋敷、犬猫のふん尿)や共同住宅内におけるペットの飼育に関するトラブル、ペットの所有権や利用権等の権利関係の有無や帰属に関する係争・・・等、枚挙の暇がありません。特に、これらの問題は、近隣社会や共同住宅の住民等多くの利害関係者VSペットの飼育者という対立構造を取るために、深刻な社会問題や訴訟に発展する可能性が極めて高くなっています。
また、ペットの交渉事故に限らず、マラソン競技実施中に観戦者が管理していた犬が、ランナーの走行中の車道に侵入したため、先頭を走っていたランナーが転倒するという事件が刑事事件に発展したことが耳目を賑わしたのは最近のことです。
このようなことから、明らかになることは、近時の傾向として、ペット飼育者の飼育方法や管理方法に対する社会的な期待や批判が強まり、飼育者に対する義務や責任が強まってきているということです。
当事務所では、このような新たな観点を加えて、より現状に即した多様な情報を皆様に順次提供していきます。
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