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住宅建築問題(個人・事業者)

マイホームを持つことは一生に一度の大仕事です。夫婦間の役割分担が単純であったかつての時代は「内助の功」によって「梲(うだつ)」があがる結晶がマイホームでした。
現在は、家族の生活様式や夫婦間の役割分担が大きく変わりましたが、それでも、マイホームを持つことの重大性は変わっていません。また、現在は、かつてのように家族全員が努力すれば取得できた時代とは異なり、夫婦の一方又は双方が多額の住宅ローンを負わなければ住宅を取得することが困難な時代となっています。

ところが、過去と将来の多大な犠牲を払って手に入れた夢のマイホームも、住み始めたら、雨漏り、ひび割れ、不同沈下等々の欠陥が見つかる、地震がくれば倒壊の危険もある、業者が真摯に対応してくれない、建築の知識もなく交渉の仕方もわからない、弁護士が見つからない、しかし業者の支払をしなければならず、ローンの支払は毎月必ずやってくる。最初の期待が大きければ大きいほど落胆も大きくなります。夢なら覚めますがこれは現実です。

住宅建築問題には一般に次のような特徴があります。

  • ① 財産だけではなく、その危険は家族の生命や身体の安全の問題にまで及びます。
  • ② 居住者は表面的な不具合(欠陥現象)に目を奪われがちですが、本当の欠陥は欠陥現象を発現させた建物内部の欠陥(欠陥原因)であり、欠陥原因の発見・分析には専門的な知見が不可欠です。例えば、内壁の雨漏りという欠陥現象ひとつとっても、その原因が駆体や構造部分にある場合には、雨漏り箇所を塞ぐだけでは不完全な補修であることはいうまでもありません。
  • ③ 欠陥があるだけでは請負代金の請求を免れることができません。顧客である注文者は欠陥原因の分析、立証という訴訟活動同様の専門技術的交渉をしなければなりません。この専門技術的交渉は注文者の負担と責任でしなければならないのです。
  • ④ 当事者間の交渉だけで紛争を解決することは容易ではありません。訴訟による解決を図ろうと思っても、住宅建築問題に精通している弁護士の数は多くありません。
  • ⑤ 欠陥住宅の問題が社会現象化したことを背景に住宅の品質確保と被害者の救済を目的とする「住宅の品質確保の促進等に関する法律(「品確法」という。)が施行されていますが、この法律では対応できない問題が多くあります。

当事務所は、以上のような特徴を有する欠陥住宅問題に長年取り組んできました。
住宅建築問題で思わぬトラブルを抱え、お困りの方は、ぜひ一度当事務所にご相談いただければと思います。

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