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弁護士に相談するメリット

弁護士の代理権について

弁護士は、任意整理、個人再生、自己破産、過払金返還請求の全ての手続において、ご本人の代わりに対応できるという制限のない代理権をもっていますが、これは弁護士にだけ認められています。

過払金について

司法書士は、140万円を超えて訴訟上の代理人になれないので、140万円を超えた債務整理の場合、過払金については十分な交渉力を発揮できないことがあると聞きます。当事務所では、不必要な減額はせず、満額に近い金額で和解しています。

弁護士費用について

当事務所は、東京三会(東京弁護士会、第一東京弁護士会、第二東京弁護士会)の法律相談センターにおけるクレジット・サラ金事件報酬基準を利用しています。
また、経済的に余裕がないという場合は、一定の要件を充たせば、法テラスの弁護士費用立て替え制度を利用することもできます。

手続 条件 司法書士に依頼した場合 弁護士に依頼した場合
任意整理
の場合
借金が140万円※1以下の場合 代理人になれる。 借金の金額に関わらず、代理人になれる。
借金が140万円※1を超える場合 代理人になれない。
破産、個人再生
の場合
――― 代理人になれない。
※司法書士が作成した書類をご本人が裁判所へ提出し、その後の手続も、全てご本人が対応する。
代理人になれる。
※弁護士が代理人の場合に限り東京地方裁判所の少額管財事件を利用することができる。
過払金請求
の場合
過払金が140万円※2以下の場合 代理人になれる。
※但し、簡易裁判所での判決後に相手から控訴された場合は対応できない。
過払金の金額に関わらず、代理人になれる。
過払金が140万円※2を超える場合 代理人になれない。

※1 140万円については、全ての債権者からの借金の合計額で判断されます。
※2 140万円については、全ての債権者からの過払金の合計額で判断されます。

まずは、法律相談のご予約をお入れ下さい。法律相談のあと、そのまま依頼しなければいけないという事はありません。お気軽にご相談にいらして下さい。

弁護士が直接お話を伺います。その上でお客さまにとって最善の解決策をご提案いたします。相談のみで解決した場合はこれで終了となります。

弁護士から解決策や費用などの具体的な提案があります。その上で依頼したいかどうか判断して下さい。もちろん、持ち帰ってお考え頂いて結構でございます。

委任契約後、弁護士は直ちに活動を開始します。その後は、こまめにお客様と連絡をとって進捗状況を報告し、お客様のご意見を伺いながら、案件の対応を進めていきます。

〒106-0032 東京都港区六本木7-3-13 トラスティ六本木ビル8階