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任意整理

裁判所を利用しないで、それぞれの債権者ごとに返済方法を話し合い、和解する手続きです。ご本人に代わって弁護士が債権者と交渉し、ご本人に無理のない支払条件で和解します。原則として3年間、債権者との和解によって決まった金額を毎月返済していきます。債権者とは、将来の利息をつけない形で和解します。

解決事例

ご依頼者 事件の概要 解決例
Aさん
50代
女性
無職
借金をした後、住所を転々とし、その都度、引越し費用を借金し、合計250万円の借金があった。 債権調査をすると、消滅時効制度の利用が可能だと判明し、返済額がゼロになった。
Bさん
40代
女性
パート
夫と離婚し、子供と二人で暮らしてきた。夫から養育費をもらえず、生活費が不足した際に、キャッシングを利用してきた。気付けば5社で200万円の借金になり、これ以上は返済が難しいとのことで、自己破産を希望していた。 債権調査をすると、2社に合計30万円の借金、3社に合計150万円の過払金があることが分かり、回収した過払金の一部で残りの借金を完済し、破産せずに生活を立て直すことができた。
Cさん
30代
男性
会社員
仕事の付き合いを断れず、毎月の飲食に多額のお金を使い、それでも足りないときは2社からキャッシングをした。毎月きちんと返済しているが、なかなか借金が減らない。車をローンで購入後、返済が難しくなった。 車は引き続き利用したいということで、手続きから除外した。2社に200万円以上の借金があるということだったが、債権調査をすると、借金が30万円以下になった。うち1社は数万円の借金だったので一括で完済し、残り1社は月2万円の12回払いで貸金業者と和解した。車のローンは引き続き返済を続け、現在も車を利用している。

手続の選択基準

原則として3年間(36回払い)の返済になりますので、引き直し計算した金額を36で割り、その金額を毎月返済できる額であれば、任意整理による債務整理が可能です。
返済期間は3年以上に延長できる可能性もありますが、どうしても任意整理で返済案が作れない場合は、自己破産や個人再生を検討する必要があります。

メリット

1 自己破産しなくて済む。

自己破産をしても、日常生活はそれほど変わらない人が多いのですが、多くの方は、破産に対するイメージから、破産に対して強い抵抗感を持たれています。

2 自己破産や個人再生にある法律的なデメリットを避けられる。

① 官報(政府が出版する文書)に掲載されない。
② 職業、資格試験受験の制約がない。

自己破産した場合、復権までの間、一定期間は就けない職業や、一定期間は受験できない資格があります。

③ 手続きを行う債権者を選択できる。

3 債権者以外に知られることがない。

個人再生や自己破産の手続をした場合、官報に名前と個人再生や自己破産の手続を利用した事実等が掲載されます。一般の方が官報を目にする機会はほとんどありませんが、金融機関に勤めていらっしゃる場合等には注意が必要かもしれません。
任意整理の場合は官報に掲載されませんので、その心配がありません。

4 債権者を選べるので、一部の借金だけ整理できる。

整理する債権を選ぶことが出来ますので、銀行や勤務先などの債権者を除いたり、ある債権者だけ受任したりすることができます。ローンが残っている家や車などがある場合、無理のない範囲で契約通りに返済を続けることができれば、債権者から除外することもできますので、その場合は引き渡す必要がありません。

5 裁判所に行く必要がない。

自己破産の場合、最低でも一回は裁判所に行って頂くことになりますし、破産管財人が選任されれば面談しなければなりません。個人再生の場合、申立後に個人再生委員と面談することになります。任意整理の場合は、弁護士が代わりに債権者と交渉しますので、依頼者の方の時間をとらせません。

6 借金を減らせる可能性がある。

引き直し計算をすることで、借金が減る可能性があります。他にも、債権者に長期の分割払い、利息のカット、返済総額の減額などをしてもらい、借金の返済を楽にすることが期待できます。

  

デメリット

1 解決までに最も時間がかかる可能性が高い。

債権者との和解交渉に時間がかかる場合もありますし、ご本人の経済状況から長期の分割返済とした場合、それだけ多くの時間がかかってしまいます。

2 他の手続のように借金の大幅な減額が期待できない。

自己破産や個人再生のように、法律の力で強制的に借金を減らす手続ではなく、あくまでも交渉による和解のため、借金の大幅な減額は期待できません。

弁護士業務の流れ

1 相談
ご本人に当事務所にお越し頂き、借金の総額や現在の状況について詳しく伺います。
その後、借金整理の方法をご提案し、手続きについてご説明します。

2 任意整理の受任
弁護士と契約書を作成します。
債権者への返済は一旦止めて頂きます。

3 債権者に受任通知を発送
債権者に弁護士が受任したという通知を発送します。
この受任通知が債権者に届くと、ご本人への請求が止まります。

4 取引履歴の調査
これまでの取引の経過を債権者から取り寄せます。

5 借金の金額を確定
利息制限法の上限金利で引き直し計算をし、正しい借金の金額を計算し直します。
過払金が発生している場合は、過払金返還請求をします。

6 ご本人と返済案作成のための打ち合わせ
打ち合わせにて、確定した借金の金額や過払金の有無をご報告し、今後の返済案について話し合います。
ご本人にとって無理のない返済案を作成します。

7 業者との和解交渉
ご本人と検討した返済案を債権者に提示し、和解交渉をします。
債権者が返済案に同意しない場合、返済案を考え直し、債権者に再提案します。
債権者と和解できるまで繰り返します。

8 和解書作成
債権者との間で、和解内容を記載した和解書を作成します。

9 返済開始
和解書の通りに、ご本人に債権者への返済を始めて頂きます。

まずは、法律相談のご予約をお入れ下さい。法律相談のあと、そのまま依頼しなければいけないという事はありません。お気軽にご相談にいらして下さい。

弁護士が直接お話を伺います。その上でお客さまにとって最善の解決策をご提案いたします。相談のみで解決した場合はこれで終了となります。

弁護士から解決策や費用などの具体的な提案があります。その上で依頼したいかどうか判断して下さい。もちろん、持ち帰ってお考え頂いて結構でございます。

委任契約後、弁護士は直ちに活動を開始します。その後は、こまめにお客様と連絡をとって進捗状況を報告し、お客様のご意見を伺いながら、案件の対応を進めていきます。

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