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離婚する方法

離婚方法には、協議離婚調停離婚裁判離婚があります。なお、審判離婚という方法もありますが、実務上は殆ど利用されていません。

協議離婚

民法第763条では、「夫婦は、その協議で、離婚をすることができる。」と規定されています(協議離婚)。

(1) 協議離婚での離婚事由

協議離婚の場合、離婚する原因については一切問われません。夫婦が離婚について合意し、市役所、区役所又は町村役場にその届出をすれば夫婦は離婚することができます。
このような簡易な手続で離婚できるのは、世界的には非常に珍しいといわれています。

(2) 手続・方法

市役所、区役所又は町村役場に据え置かれている離婚届書に、夫婦両名と成年の証人2名が署名捺印して、届出人の本籍地又は所在地の市役所、区役所又は町村役場に届け出る方法により行います。なお、実印での捺印は不要です。
届出の際には、届出人の本人確認のため、本人であることを証明する書類(運転免許証やパスポートなど)が必要となります。

(3) 協議離婚のメリット・デメリット

協議離婚は、離婚方法の中ではもっとも簡便なものであり、離婚する夫婦の約9割が、協議離婚の方法を利用します。
他方で、離婚慰謝料、財産分与、親権、面会交流(現に監護をしていない親が、子どもに会うこと)など、離婚に際して決めなければいけない問題が積み残しになったり、後日、これらを巡って元夫婦間で紛争が再燃したりする危険があります。

(4) 弁護士を依頼する理由

協議離婚は簡単にできますが、離婚時に、財産分与、面会交流について適切な合意をしなかったために、後日、深刻な紛争に発展するというケースも、残念ながら数多く存在します。そのような後日のトラブルをさけるためにも、協議離婚にあたり、弁護士に相談する意義は、決して小さくありません。
協議離婚のご依頼をお受けした場合、離婚自体の合意に加え、財産分与、離婚慰謝料、親権、面会交流等の諸条件について、依頼者の方に代わって話し合いを行い、後日トラブルが生じないよう、離婚協議書を作成します。

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調停離婚

調停離婚とは、家庭裁判所に「夫婦関係調整調停」を申し立て、裁判所で話し合いをして離婚をすることです。

(1) 離婚事由

協議離婚の場合と同様、離婚原因は問われません。
離婚をすることと、親権などそれに伴う諸条件について合意ができれば、調停により離婚することができます。

(2) 手続・方法

通常、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所に申立てを行います。
申立てに際しては、申立ての趣旨、申立ての実情を記載した申立書に、戸籍謄本を添付して、郵送か持参で裁判所に提出します。申立書の書式、記載例は、裁判所のホームページで確認、ダウンロードできます。

申立書を提出すると、概ね1か月から2か月後に、第1回の調停期日が指定されます。

調停は、裁判官1名と、調停委員2名から構成される調停委員会が主宰・運営します。
調停期日では、当事者が交互に調停室に入り、2名の調停委員に対して、事情や意見などを話します。調停委員は、それぞれの話を聞きながら、紛争の要点や、夫婦が抱えている問題を探ります。
このような調停期日を何度か重ねた後、調停委員は、その夫婦にとってもっともよい解決方法を一緒に考え、当事者を説得したり、解決策を提案したりします。

ところで、調停は、一般の方にはあまりなじみのない手続ですから、裁判のような厳格な手続をイメージされる方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、調停は裁判とは違い、法律で紛争を解決するものではなく、話し合いで問題を解決するための手続です。交互に調停室に入るため、基本的に相手方と顔を合わせることはありませんから、おおむね和やかな雰囲気で行われます。もし、相手方によるDVが問題となるようなケースであれば、あらかじめ裁判所にその不安を伝えておけば、待合室の用意や期日指定について配慮してくれます。

離婚自体や、離婚慰謝料や親権者などの諸条件について話し合いがまとまれば、裁判所が「調停調書」を作成し、調停離婚が成立します。
後日、離婚により新たな戸籍を作成することになる当事者(通常は、妻側)が、調停調書を本籍地の市区町村役場に提出して新戸籍が作られます。
なお、協議離婚の場合は、役所への届出により初めて離婚が成立しますが(創設的届出)、調停離婚の場合は調停成立により離婚が成立し、届出は報告的なものにすぎないとされています(報告的届出)。

(3) 調停離婚のメリット・デメリット

調停にあたっては、協議離婚の場合と異なり、裁判所が関与して話し合いが行われますので、離婚に関する諸条件について、後日のトラブルが発生するリスクが低くなるといえます。また、裁判離婚の場合と異なり、離婚事由が限定されておらず、また双方の話を聞きながら運営されますので、その夫婦の実情に合った柔軟な解決を図ることが期待できます。
他方で、あくまでも話し合いですので、当事者の一方が、他方にとって受け入れがたい離婚条件にこだわったり、調停の申立てを受けた相手方がそもそも調停に出頭しない場合は、調停不成立となり、手続が終了してしまいます。

(4) 弁護士に依頼する理由

調停の場合、裁判とは異なり厳格な主張立証を要求されるわけではなく、また事情説明にあたっては調停委員がリードしてくれますから、調停は本人だけでも可能です。現に、本人だけで調停を起こして離婚される方も大勢いらっしゃいます。
しかし、調停は裁判のように法律で明確な手続が定められているわけではなく、当事者の交渉力の差が反映されるおそれもあります。
この点、弁護士が代理人になれば交渉力の補完ができますし、要点を簡潔にまとめた申立書や、必要な証拠書類を提出し、調停委員の質問の意図を的確に理解して当事者をサポートすることができ、迅速な問題解決に繋がります。
また、調停の場合には、当事者が離婚を焦るあまり、相手が出してきた不当な要求に応じてしまうということも往々にしてありますが、弁護士が冷静かつ客観的な目で相手の要求の当・不当を判断し、助言することができますので、そのようなリスクも格段に減ります。
そのようなことから、調停の手続を利用する場合でも、調停に精通した弁護士への依頼を強くお勧め致します。

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裁判離婚

裁判離婚とは、家庭裁判所に対して離婚訴訟を提起して離婚する方法です。
離婚する場合には、裁判を起こすに先立って、調停を申し立てなければならないとされていますので(調停前置主義)、調停で話がまとまらないとき、訴訟を提起することになります。

(1) 離婚事由

裁判上、離婚が認められるためには、民法第770条1項に定める、次の離婚事由があることが必要です。

  • ①配偶者に不貞な行為があったとき。
  • ②配偶者から悪意で遺棄されたとき。
  • ③配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
  • ④配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
  • ⑤その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。

また、仮に、これらの離婚事由がある場合でも、離婚を求める側が、いわゆる「有責配偶者」である場合は、そうでない場合に比べて離婚をするのが難しくなります。

(2) 手続・方法

家庭裁判所に、訴状と証拠、必要な添付書類を提出して訴訟を提起します。
当事者双方は、書面で主張・反論を交わし、必要な立証を行って争点を明らかにしていきます。3、4回、書面のやり取りをするのが一般的です。
その過程で、裁判所はタイミングをみて当事者に和解の勧告をします。調停の場合と同様、話し合いで決める方が、その夫婦の実情に合った柔軟な解決ができますし、当事者双方が納得して事件を終わらせることができます。
当然、当事者の一方が強硬に離婚に反対した場合、「和解」の余地はありませんので、判決に向けて手続が進みます。
和解により離婚することを、「和解離婚」といいます。

(3) 裁判離婚のメリット・デメリット

相手方が反対しても離婚できるというのが、裁判離婚の特徴であり、唯一のメリットです。
他方、十分な主張立証の必要上、裁判期日以外でも、頻繁な打合せや、資料提供が必要となり、紛争解決までの期間も相当長期化する傾向にあります。また、夫婦間の感情の対立が激しく、夫婦としての関係を回復する見込みが全くないようなケースでも、離婚事由がなければ離婚が認められないという硬直性があります。

(4) 弁護士に依頼する理由

裁判になった場合、当事者のみで手続を進めていくのは負担が大きく、極めて困難です。離婚訴訟に精通した弁護士に依頼することがほぼ必須といえます。

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