土日時間外相談対応24時間毎日受付

原則として平日9:30~17:30
予約で土日祝日営業時間外も法律相談対応

▲ メニューを閉じる ▲

男女交際に関する人格侵害

婚姻外男女関係のトラブル

婚姻外の男女関係のトラブルであっても、その内容によっては、裁判上、慰謝料請求が認められることがあります。
問題となるケースとしては、既婚者であることを隠して交際していた場合、結婚する意思がないのに、結婚に期待を抱かせながら交際を継続した場合などが挙げられます。

トラブルの解決方法

任意の話し合いの他、家庭裁判所への調停申立て、民事訴訟の提起などの方法があります。

参考事例

婚姻外男女関係が問題となった事案として、次のようなものがあります。
慰謝料額等については、判決書に現れない事情も含め、一切の事情が考慮されるため、類似事案で、同様の判決が出るとは限りませんので、その点ご留意下さい。

判決 事案の概要 認容額、主な理由
東京地裁
H18.8.8
被告(男性)が独身であると偽って原告(女性)と交際し、妻子がいることが発覚した後も、「妻とはうまくいっておらず離婚したいと考えている」などと述べて性的関係を伴う交際を継続した。
原告は、被告の子を懐胎し出産したが、被告は認知せず、原告は認知の訴えを提起してその認容判決を得た。
156万6800円
慰謝料   1,000,000円
出産費用   566,800円
独身であると偽って交際を開始した上、被告は結婚しているため原告と結婚できる見込みが乏しいのに、「いずれ妻とは離婚するから」と根拠の乏しい事実を告げて交際を継続した。
東京地裁
H17.10.28
被告(男性)は原告(女性)と交際するにあたり自身が既婚者であることを告げなかった。原告は被告が既婚者と知った後も交際を継続し、原告は被告の子を懐胎した。
被告は、「子どもの認知はするし、経済的には迷惑をかけない」と述べたが、原告は、周囲の反対により、被告との婚姻を断念せざるを得ないと考え、子どもの将来を案じて堕胎手術を受けた。原告は不本意な堕胎手術により深い心的外傷を受け、拒食症や不眠症に罹患し、精神科を受診した。
被告は、定期預金を解約して500万円を慰謝料及び本件の解決金の趣旨を込めて支払った。
0円(請求棄却)
原告自身、相当の社会的経験を積み、女性として成熟した年齢に達している。
原告の損害は、独身であると誤解していた被告との性交渉自体にあるのではなく不本意な堕胎手術にあるとみられる。
被告は、子の懐胎を知った後は、子を認知して経済的支援をしていくことを決意し、原告の両親に対しても自己の意向を伝えるなど真摯な態度を取っていた。
以上からすると、被告の行為には違法性がないというべきである。
東京地裁
H16.3.25
被告(男性)は、妻子がいることを隠し、平成11年12月ころから原告(女性)と交際を開始し、繰り返し婚姻の意思があるかのような言動を取り続け、性交渉を伴う交際を続け、平成14年8月ころまで騙し続けた。 300万円
被告は、事実の主要部分を殆ど自認しながら、被告の責任を判断する上で全く重要性のない些末な事項を取り上げて原告を嘘つき呼ばわりするなどし、理屈に合わない弁解を縷々繰り返すばかりで、自己の責任を真摯に受け止めていることが感じられるような様子を見せない。
東京地裁
H17.1.27
原告(女性)、被告(男性)いずれも未婚。平成7年4月、同じ大学のアイスホッケー部で知り合い、同年夏ころから交際を始める。
原被告は家族ぐるみの交際をし、被告の就職先も原告の父の紹介で決まった。
平成11年4月、被告は徳島に転勤になったが、同年6月ころから徳島で別の女性と交際を始めた。平成12年3月、原告は被告から、別の交際女性がいること、原告とは別れることを告げられ、精神的ショックを受け、不眠、過呼吸、拒食の状態となり、後にうつ病と診断された。
平成12年4月、双方の母も交えて話し合いがもたれ、被告は女性との交際をやめる旨を約束した。
被告は原告にダイヤモンドを渡し、大阪や京都を旅行するなどして交際を続けたが、平成14年始めころ、交際をやめる旨を告げた。
原告が慰謝料500万円を請求したのに対し、被告は50万円を支払い、その余は自由恋愛であるとして支払いをしなかった。
120万円
慰謝料       100万円
弁護士費用相当損害金 20万円
原被告は、結婚披露宴や新居の選定など婚姻共同体の形成に向けての具体的行為はなされておらず、その予定もなく、婚約といえる程度にまで法的に成熟した段階に至っているか微妙であるが、交際は将来の結婚を前提としてなされていたものであり、そのことは原被告の両親・家族も了解していたということができ、少なくとも平成11年6月時点までは将来結婚する旨の意思の暗黙の合致があったものと認められる。
以上を総合すれば、原被告は、その暗黙の意思の合致を遵守すべき義務があったというのが相当であり、その義務は法的保護の対象としての権利性は弱いといわざるを得ないとはいえ、これを正当な理由なく一方的に破棄することは不法行為を構成するというべきである。
東京地裁
H15.6.25
原告(男性)、被告(女性)いずれも未婚。婚約破棄の有無が争いになった事案。
平成7年、原被告がともに19歳のとき知り合い、交際を開始した。
平成12年、原被告は、将来の結婚や2人の交際が始まった9月15日に結婚することなどを申し合わせた。
平成12年、被告はオーストラリアに留学したが、その後も交際を続けた。平成13年3月、被告が空き巣の被害に遭い、原告にオーストラリアに来て一緒に暮らしてほしいと懇願した。しかし、原告が渡豪の準備を進める矢先、被告が帰国した。原告が被告の身勝手な帰国に腹をたて咎めたところ、被告が反発した。さらに、被告は、オーストラリアで別の日本人男性と同棲していたことなどを明かした。
原告は、被告の心変わりが理解できず、電話・手紙で繰り返し真意を尋ね、翻意を求めたが、被告はかえってその執拗さに不快感を募らせ、携帯電話番号を変えるなどした。
0円(請求棄却)
原被告が、平成12年6月ころ以降は、相互に将来結婚する意思のあることを確認した上で交際を続けていたことは明らかである。
しかし、法的保護に値する婚約が成立したというためには、結婚を将来成立させようとする確実な合意が客観的に認められるものであることが必要である。本件の原被告間では、結婚の具体的な時期は未だ合意されておらず、婚約指輪の授受はなく、結納の時期・方法、仲人の依頼の有無・人選、挙式の時期・内容などについて具体的な話をしたこともなく、双方の両親を引き合わせたこともないという事情に照らすと、未だ法的保護に値する婚約が成立したということはできない。
とすると原告の婚約に関する利益は未だ法的保護に値しないから、被告の心変わりが原告の権利を侵害する余地はなく、不法行為は構成しない。

まずは、法律相談のご予約をお入れ下さい。法律相談のあと、そのまま依頼しなければいけないという事はありません。お気軽にご相談にいらして下さい。

弁護士が直接お話を伺います。その上でお客さまにとって最善の解決策をご提案いたします。相談のみで解決した場合はこれで終了となります。

弁護士から解決策や費用などの具体的な提案があります。その上で依頼したいかどうか判断して下さい。もちろん、持ち帰ってお考え頂いて結構でございます。

委任契約後、弁護士は直ちに活動を開始します。その後は、こまめにお客様と連絡をとって進捗状況を報告し、お客様のご意見を伺いながら、案件の対応を進めていきます。

〒106-0032 東京都港区六本木7-3-13 トラスティ六本木ビル8階